教えて!成年後見制度-3

朝日新聞の成年後見制度に関する連載記事です。
今日は全10回のうち3回目の記事です。
全体記事は最後に張り付けています。

今回のテーマは成年後見制度にかかる費用の問題です。
成年後見制度が普及しない理由の一つには費用負担の重さがあります。

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2月8日 第3回
1.タイトル
費用負担はどれくらい?

2.記事からの引用
1)男性が成年後見制度の利用を意識したのは、(老人ホームの)入居費を賄うため、重い認知症の妻名義となっている自宅を売ろうと考えたときだ。

2)最初は夫である自分が後見人になるつもりだった。ところが相談した福祉関係者から「80歳以上の高齢の配偶者は選ばれないだろう」と言われた。

3)「(男性の言葉として)成年後見人を頼んで、毎月3万円も4万円も報酬で取られたら・・・。とても暮らしていけないですよ」

4)公的助成制度がない、または不十分なため、支援が必要でも報酬を払えない高齢者がいる。

5)(識者の言葉として)「経済的、社会的に困難を抱える層が成年後見制度からこぼれ落ちているのではないか」と懸念する。注意を払うべきは、年金など生活保護基準を上回る収入があるものの、借金や医療・介護費で、後見報酬を支払う能力がない人々
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成年後見人の月々の報酬は家庭裁判所が定めます。
報酬額は被後見人の財産額によって変わり、財産額が1千万超~5000万円以下であれば大体月額3~4万円とされています。
(財産には現金だけでなく、自宅などの不動産なども含みます)
弁護士等の専門職が後見人に着任した場合に報酬が発生するのは当然として、親族等が後見人になる場合でも報酬は不要というわけではありません。
成年後見人に課せられる業務には、財産の管理と身上監護に加え、年に1回の家庭裁判所への報告があり、必要に応じて収支報告書を提出する必要もあり、決して楽な作業ではありません。
身内であっても本来は報酬をもらうレベルの負担になることがあるということを理解しておく必要があります。(もちろん無理に報酬をとる必要はありません)
また記事中にもあった「不動産の売却」や「身上監護が特別困難だった事情」、「遺産分割協議」などの特別な作業が生じた場合には付加報酬も発生します。
付加報酬も家庭裁判所が決定をしますが、金額は数十万円に及ぶことが少なくありません。

後見制度は一度利用をすると、本人が後見を必要としないレベルまで回復をしない限りは、原則本人の死亡まで継続します。
後見制度の利用を希望しても、終生報酬が発生することを考えると二の足を踏んでしまう、しかしそうすると必要な法律行為が出来ないというジレンマに陥っている家庭が少なくないのが実情です。

 

成年後見制度シリーズ全10回

教えて!成年後見制度-1
教えて!成年後見制度-2
教えて!成年後見制度-3
教えて!成年後見制度-4
教えて!成年後見制度-5
教えて!成年後見制度-6
教えて!成年後見制度-7
教えて!成年後見制度-8
教えて!成年後見制度-9
教えて!成年後見制度-10

 

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