相続税計算の特徴的な事例

相続税の計算は、まず最初に相続財産(課税価格)の総額に応じた相続税の総額を算出して、それを各人の実際の相続額(課税価格)の割合で按分するという手順を踏みます。
言い方を変えると、最終的に相続人等が負担する相続税額は、まず相続財産の総額によって影響を受け、次に自分が取得した相続財産の課税価格によって影響を受けることになります。
この考え方をより理解するために、3つの特徴的な事例を取り上げてみたいと思います。

相続税 速算表

1.相続する財産の価格は同じでも財産の総額により税負担が異なる例

相続税は累進課税のため相続財産が増えると税額も増えるのが原則ですが、この様な事例も起こり得るということが2つのモデルケースで分かります。

<モデルケース1>

相続財産 :現金1億円(課税価格)
相続人  :子A・子B(2人)
法定相続分:各1/2
基礎控除 :4,200万円(3,000万円+600万円 × 2人)
遺産分割 :子A 5千万円、子B 5千万円

相続財産が現金の場合は額面金額がそのまま課税価格となります。
相続財産を子Aと子Bで均等に分割するパターンを考えてみたいと思います。

<税額の計算>

課税価格から基礎控除を差し引いて課税遺産増額を求めます。

1億円-4,200万円=5,800万円

課税遺産総額を子A・Bの法定相続分で分割して、税率を乗じます。(税率は速算表を参照)

(5,800万円 × 1/2)× 15%-50万円 =385万円
385万円 × 2人 =770万円

この金額が相続税の総額となり、この金額を実際の遺産分割割合(課税価格の割合)で按分して子A・Bの実際の相続税額を計算します。

子A:770万円 × 5000/10000 =385万円
子B:770万円 × 5000/10000 =385万円

子A・Bの相続税額は共に385万円となりました。

<モデルケース2>

相続財産 :現金3億円(課税価格)
相続人  :子A・子B(2人)
法定相続分:各1/2
基礎控除 :4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
遺産分割 :子A 2億5千万円、子B 5千万円(遺留分ついては考慮しないものとします)

額面金額がそのまま課税価格となるのは同じです。
相続財産は<モデルケース1>と比べて3倍の3億円になりましたが、子Bの財産取得額は5千万円で変わりません。

<税額の計算>

課税価格から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求めます。

3億円-4,200万円=25,800万円

課税遺産総額を子A・Bの法定相続分で分割して、税率を乗じます。(税率は速算表を参照)

(25,800万円 × 1/2)× 40%-1,700万円 =3,460万円
3,460万円 × 2人 =6,920万円

この金額が相続税の総額となり、この金額を実際の遺産分割割合(課税価格の割合)で按分して子A・Bの実際の相続税額を計算します。

子A:6,920万円 × 25000/30000 =5,766万円
子B:6,920万円 ×  5000/30000 =1,153万円

相続財産が増えた分、相続税額も大幅に増加していますが、モデルケース1と2を比較すると、子Bが相続する金額は同じ5千万円にも拘わらず、税額は385万円と1,153万円で3倍も違うことになってしまいます。
相続税の計算ではまず最初に相続税の総額を計算しますが、財産の総額が多いと税率が高くなり、結果的に各人の税負担も大きくなることが分かります。

2.相続する財産の価格は同じでも課税価格の違いにより税負担が異なる例

<モデルケース3>

相続財産 :自宅1億円(評価額/便宜上、土地のみの価格とします)、更地1億円(同)
相続人  :子A・子B(2人)
法定相続分:各1/2
基礎控除 :4,200万円(3,000万円+600万円 × 2人)
遺産分割 :子A 自宅を相続(被相続人と同居していた)、子B 更地を相続

相続税の計算では、まず各人の課税価格を算出しますが、現金と異なり不動産は時価(市場価格)と評価額が異なり、さらに評価額がそのまま課税価格になるとも限りません。
<モデルケース3>では子Aは被相続人と同居していた自宅を相続しているため、小規模宅地等の評価減の特例が利用でき、課税価格1億円の自宅の敷地は80%減の2,000万円となります。
子Bが相続した更地は特例の適用が無いため評価額は1億円のままです。
課税価格の合計は

2,000万円(子A)+10,000万円(子B)=12,000万円

となります。

<税額の計算>

課税価格から基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を求めます。

12,000万円-4,200万円=7,800万円

課税遺産総額を子A・Bの法定相続分で分割して、税率を乗じます。

(7,800万円 × 1/2)×20%-200万円 =580万円
580万円 × 2人 =1,160万円

この金額が相続税の総額となり、この金額を実際の課税価格の割合で按分して子A・Bの実際の相続税額を計算します。

子A:1,160万円 ×  2000/12000 =193万円
子B:1,160万円 × 10000/12000 =967万円

同じ価格の財産を相続したにもかかわらず、課税価格が異なるため結果的に子A・Bの相続税負担額には大きな差が生じてしまいました。
相続税の計算では財産の価値は同じでも相続税計算上の課税価格が異なると、負担する相続税が変わることにご注意ください。
尚、この様な事例は相続財産が1億円の現金と市場価値が1億円の土地の場合でも起こり得ます。
1億円の現金は課税価格1億円ですが、市場価格が1億円の土地の課税価格は7,000万円程度まで減額されるからです。
これは不動産の市場価格と評価額の違いによるもので、これが相続税の節税対策にもつながります。
ちなみにこのモデルケースでは子Bの税負担が多くなり不公平に感じますが、子Aの課税価格が減ったことにより課税価格の総額自体も少なくなり、相続税の総額も減っています。
結果的に子Bも子Aの課税価格が減ったことによる恩恵を間接的に受けていることにはご注意ください。
繰り返しますが相続税の負担額は実際の財産価格ではなく、相続税計算上の課税価格の割合で按分する点をご理解ください。
(「小規模宅地等の評価減の特例」の詳細についてはこちらをご参照ください)

3.前妻が生命保険金を受け取っていたケース

<モデルケース4>

相続財産 :現金14,000万円(課税価格)
相続人  :子A、子B(2人)
法定相続分:1/2
基礎控除 :4,200万円(3,000万円+600万円 × 2人)
遺産分割 :法定相続分で分割する(1人7,000万円)

このケースでは、相続人は子2人で遺産分割も法定相続分で折り合っており、一見大きな問題のない相続と思われました。

<税額の計算>

課税価格から基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を求めます。

14,000万円-4,200万円=9,800万円

法定相続分は子A・Bで1/2ずつとなり、課税遺産総額に税率を乗じて相続税を計算します。

(9,800万円 × 1/2)× 20% -200万円 =780万円
780万円 × 2人 =1,560万円

相続税の総額は1,560万円と多額になりますが、相続財産は現金なので納税資金の問題もなく相続税の計算自体はシンプルでした。

<後日判明したこと>

実は、被相続人は前妻を受取人とした生命保険契約に加入しており、前妻が5,000万円の生命保険金を受け取っていました。
生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となりますが、みなし相続財産として相続税の計算の対象になります。
この場合、前妻は法定相続人ではありませんので基礎控除は増えません。
また生命保険金に関する財産評価の特例である「500万円×法定相続人の数」の生命保険金の非課税額も、受取人が相続人である場合に限り利用できる特例であるためこちらも適用はできません。
結果的に相続財産が増えることにより、相続税額は相続財産の総額によって決まるためその影響が子A・Bにも及ぶことになりました。

<税額の計算のやり直し>

課税価格は5,000万円増えることになります。

14,000万円+5,000万円=19,000万円

課税価格から基礎控除を差し引くいて課税遺産総額を求めます。

19,000万円-4,200万円=14,800万円

課税遺産総額を子A・Bの法定相続分で分割して、税率を乗じます。

(14,800万円 × 1/2)× 30% - 700万円 =1,520万円
1,520万円 × 2人 =3,040万円

この金額が相続税の総額となり、この金額を実際の課税価格の割合で按分して各人の相続税額を計算します。

子A:3,040万円 × 7000/19000=1,120万円
子B:3,040万円 × 7000/19000=1,120万円
前妻:3,040万円 × 5000/19000=  800万円

前妻への生命保険金の存在が発覚したことで、相続税の総額は1,480万円も増えてしまいました。
子A・Bの相続税も受け取る財産の額は変わらないにもかかわらず、相続財産全体の金額が増えたため、相続税は780万円から1,120万円へと340万円も増えてしまいました。
この場合、修正申告をし、場合によっては延滞税を取られることになりますが、自分が受け取る財産が増えたわけでもないのに、前妻への生命保険金が発覚したことで自分の相続税額が増えてしまうというのは、相続税の総額が増えると累進課税で財産の増加以上に税額が増えるという相続税計算の特徴をよく表しているといえます。


相続税はあくまでも相続財産の総額で決まり、累進課税の性質上相続財産が増えれば増えるほど各人の相続税額も「割高」になる仕組みとなっています。
3つの事例は、相続税がまず財産(課税価格)の総額に応じた相続税の総額を計算して、その税額を各人が取得した財産の課税価格割合で按分するという特徴をよく表していると思います。
現実の遺産分割協議においても、自分が負担する相続税額がどれくらいになるのかは、自分が取得する相続財産の額だけではなく、相続財産全体の金額がいくらなのかということに大きく影響されますので、この様な事例をもとに相続税の計算方法の理解を深めて頂ければと思います。