相続財産

自宅以外の財産が殆ど無い

自宅に被相続人と同居していた相続人がいた場合、同居相続人はその家を相続財産として取得したいと考えるのが普通です。

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相続財産がわからない

親が全ての財産を管理していて、相続人である配偶者や子供が財産について一切把握をしていないということがあります。

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財産を隠す相続人がいる

相続発生後に特定の相続人(同居している子など)が他の相続人に財産を開示しないということがあります。

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借入金がある

借入金や連帯保証債務(連帯保証人の地位)も相続の対象になります。
保証債務は保証が確実になっていない限り相続税計算上の債務控除の対象にはなりませんが、将来的に金銭負担が生じるリスクがあるので注意が必要です。

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