相続における不動産の特徴

相続不動産の特徴

相続手続きにおいては相続財産の中の不動産をどう取り扱うかが重要になってきます。
相続不動産にはいくつかの特徴がありますが、その特徴には不動産全般に該当するものもあれば、相続不動産に特有のものもあります。

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相続不動産の種類

相続の対象となる不動産は大きく分けると、「土地」、「建物」、「不動産にかかわる権利」の3つ分類できますが、それらがさらに細分化した状態で各家庭に所有されています。
これらは日常的に使っている「家の敷地」、「駐車場」、「アパート」などの表面的な利用に基づく区分ではなく、財産評価上の区分となります。

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不動産相続で揉めない様に

相続財産としての不動産を考える時、遺産分割がしづらいという特徴は避けて通れません。
もし被相続人が複数の不動産を所有していて、それらの不動産を各相続人に公平に分配できるのであれば問題は少なくなりますが、当然のことながらその様な恵まれたケースは多くなく、実際には限られた不動産を誰がどの様に相続するのかということで頭を悩ませることになりがちです。

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動産の評価・価値の把握

続手続きにおける不動産を評価する目的は二つあり、一つが遺産分割協議のための不動産の評価で、もう一つが相続税額を計算するための不動産の評価です。

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不動産の節税対策

相続税の節税対策において不動産は重要な意味を持ちます。
価格の大きな財産であることから、不動産の節税対策には大きな効果が見込まれるからです。
しかし、その分節税対策の仕掛けは大きくなり長期計画に従って取り進める必要があります。

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相続におけるトラブル不動産とは

相続における不動産は「分割のしづらさ」や「流動性の低さ」という理由から現金などよりも取り扱いが難しいのが一般的です。
そんな不動産ですが、さらに問題を抱えている不動産も存在します。

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