小規模宅地等の特例

制度の概要

続税を計算するにあたり外すことのできない特例が「小規模宅地等の評価減の特例」です。

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特定居住用宅地等(自宅の敷地)

小規模宅地等の評価減の特例において、一般のご家庭に最も関係があるのが「特定居住用宅地等」となります。

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貸付事業用宅地等(貸付事業の敷地)

小規模宅地等の評価減の特例において、被相続人が自ら居住をしていた「特定居住用宅地等」の次に適用が多いのが「貸付事業用宅地等」となります。

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