続税を計算するにあたり外すことのできない特例が「小規模宅地等の評価減の特例」です。
小規模宅地等の評価減の特例において、一般のご家庭に最も関係があるのが「特定居住用宅地等」となります。
小規模宅地等の評価減の特例において、被相続人が自ら居住をしていた「特定居住用宅地等」の次に適用が多いのが「貸付事業用宅地等」となります。