遺産分割の概要

相続が発生し被相続人が遺言を残していない場合には、相続財産は相続人全員による遺産分割協議によって相続する人(財産の取得者)が決定します。
通常、プラス・マイナスを含め相続財産がひとつも無いという相続はありませんので、遺産分割協議は全ての相続に関わる最重要の法律行為と言えます。
民法では遺産分割はあらゆる一切の事情を考慮して決定されるとされていて、法定相続分は協議の目安にはなりますが、相続人は必ずしもその内容に拘束されることはありませんので、協議によって自由に遺産を分割することが出来ます。
遺産分割には様々な論点がありますが、本項ではまず遺産分割の全体像についてご説明をさせて頂きます。

1.対象となる相続財産

原則として被相続人が所有していた経済価値のあるすべての財産や権利が相続財産となり遺産分割の対象となりますが、以下のものは除くとされています。

遺産分割協議の対象にならない財産や権利

1)被相続人に一身専属の権利
被相続人のみに所属し他の者へは移転しない性質の権利義務をいいます。
代理権、使用貸借権、生活保護の受給権、雇用される権利、国家資格等が該当します。2)生命保険契約の死亡保険金、死亡退職金
原則として契約等で定められた受取人の固有財産となります。(但し、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税計算の対象にはなります)3)祭祀財産
墓地、墓石、仏壇、位牌、家系図などは慣習に従って特定の承継者を決めるものとされています。

 

2.債務の取り扱い

金融機関からの借入金等の債務も遺産分割の対象となります。
但し、誰が債務を承継するかという点について遺産分割で決まった内容は相続人の間では有効ですが、債権者に対しては無条件には主張出来ず、承認が必要となります。
債権者からすると遺産分割協議によって信用力の低い相続人に勝手に債務を引き継がれても困るわけで、民法上債務は法定相続分で各相続人に分割されるとされています。

3.時価による財産の評価

遺産分割を行う際の相続財産の評価は遺産分割をする時の時価となります。
相続税計算における財産評価も時価で行いますが、相続税計算上の時価評価が国税庁の通達によりルールが決められているのに対し、遺産分割協議を行う際の時価には指針となるルールがありません。
現金や預貯金、株式は原則として相続時の残高や価額を基準とすれば基本的に問題はありませんが、不動産や美術品、車などの動産等ははっきりとした価格が決められないことが問題になりやすいです。
特に不動産は時価=市場価格と考えてもピンポイントで値段をつけることは実質的に不可能に近く、しかも金額の大きな財産であるため各相続人が自分に都合の良い価格を主張して遺産分割協議が揉める原因になることが多いです。

4.未成年・認知症など意思判断能力の無い相続人、行方不明の相続人

遺産分割協議において、相続人が遺産分割協議の当事者になるためには意思判断能力が必要となります。
未成年は原則として単独で法律行為が出来ないとされており、成人が後天的に意思判断能力を失った場合も同様です。
また行方不明者は物理的に遺産分割協議の当事者になれません。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行うものとされていますので、この様に遺産分割協議の当事者になれない相続人がいる場合には次のような手続きが必要となります。

1)未成年の相続人

親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加します。
但し、親権者も相続人の場合は利益相反となるため家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなくてはなりません。

2)成人の相続人が意思判断能力を失っている場合

家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
既に後見人が選任されている場合で、後見人が相続人の場合は利益相反となってしまうため、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
(後見監督人がいる場合は後見監督人が代理人となります)

3)行方不明の相続人

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て財産の管理をしてもらう手続きを取り、併せて遺産分割協議への参加許可を得ます。
不在者財産管理人には弁護士等の専門職が就任することが多く、報酬等の費用がかかる点には注意が必要です。
また家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い7年以上生死不明と認められれば法律上死亡と見なされますが、これは人の死亡を宣告する制度ですので要件はかなり厳しいです。

家庭裁判所へ代理人を申し立てる制度には時間がかかりますので、遺産分割協議の決着が相続税の申告期限に間に合わないという時間的な問題と、遺産分割協議の内容が法定相続分となってしまう可能性が高いという問題があります。(これは代理人が勝手に本人の権利分を減らす内容で合意できないためです)

5.相続放棄

相続人は相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することで相続を放棄することができます。
これはその相続人が単独で行うことができる法律行為です。
相続放棄をするとその相続人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われ、遺産分割協議から離脱します。
また相続人に相続放棄があると同順位の相続人がいない場合には後順位の相続人に相続権が移ることになり、遺産分割協議の当事者が変わります。(子が一人の場合、その子が相続放棄をすると、相続人は直系尊属あるいは兄弟姉妹へと移転します)

6.遺産分割協議書

遺産分割協議の合意が成立したときには遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は遺産分割の成立要件ではありませんが、協議内容を証明するためには必須の書類と言えます。
実務上も預貯金の引き出しや不動産名義の変更手続きを行う際には、金融機関や法務局は相続人全員の実印が押された遺産分割協議書を印鑑証明書と併せて提出しないと手続きを受け付けてくれません。

7.遺言

遺産分割協議と遺言には密接な関係があります。
被相続人が法的に有効な遺言によって遺産分割の指定を行っていれば、相続財産は遺言に基づいて分割されるため、遺産分割協議による遺産の分配は不要になります。
また遺言による遺産分割の指定が一部の財産にのみなされている場合には、それ以外の財産が遺産分割協議の対象になります。
この様に遺言は原則として遺産分割協議に優先しますので、遺産分割協議を行う前に遺言の存在を確認することは相続手続きとして必須事項となります。
但し、遺言の内容があまりにも現実にそぐわない場合などに、相続人(および相続人でない受遺者)が全員で合意すれば遺言で指定された内容以外の遺産分割を行うことは有効とされています。


ここに挙げた内容は遺産分割の基本となる考え方です。
相続人はこれらの内容を踏まえた上で遺産分割協議を進めていく必要があります。
次項では遺産分割における重要な概念である「法定相続分」についてご説明をさせて頂きたいと思います。