非課税財産

みなし相続財産と同様、相続税法上の概念として非課税財産があります。
非課税財産とは、財産の性質や国民感情などの観点から、本来は金額的な価値を持っているにもかかわらず相続税の課税対象としない財産を指します。
非課税財産には以下のようなものがあります。

祭祀財産 墓所、仏壇、仏具、仏像など
(骨とう品や投資目的で購入したものは除きます)
香典 喪主に対する非課税贈与とみなされます
生命保険金の一部 被相続人が被保険者(兼保険料支払者)で相続人が受取人の死亡保険金は
「500万円×法定相続人の数」が非課税となります
死亡退職金の一部 相続人が受け取った死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)は
「500万円×法定相続人の数」が非課税となります
公益目的の財産 公益事業を行う法人・個人が相続や遺贈で取得した財産
国等に寄付した財産 相続または遺贈で取得した財産を国や地方公共団体。、益事業を行う法人に寄付をした場合
交通事故などの損害賠償金 被害者である被相続人に支払われた損害賠償金は、遺族への所得となり原則として所得税も非課税となります。

みなし相続財産と同様、非課税財産も相続税法上の概念となり、相続税の計算に関係してきます。
尚、祭祀財産につきましては遺産分割上も相続財産とは区別され、被相続人が祭祀を承継する者を生前あるいは遺言によって指定しますが、指定のない場合には慣習に従って決定します。