寄与分

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について無償で特別な貢献をした相続人がいる場合に、その相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させて公平を保つ制度です。
寄与分については被相続人に対する実際の貢献度合いと法に定める内容の間に乖離があり問題が生じやすくなっています。

1.寄与分の定義

被相続人に対する無償による特別な寄与であること。
特別な寄与とは以下のものを指します。

  1. 事業従事型
    被相続人の事業に関し労務を提供して、結果的に財産の維持または増加させていること
  2. 財産出資型
    被相続人に対して財産の給付をして、結果的に財産の維持または増加させていること。
  3. 療養看護型
    被相続人の療養看護を行い、結果的に医療費や看護費用の支出を避けることで財産の維持に寄与したこと
  4. 扶養型
    被相続人を扶養して、結果的に被相続人の支出を減らし財産の維持に寄与したこと
  5. 財産管理型
    被相続人の財産を管理し、結果的に被相続人の支出を減らし財産の維持に寄与したこと

いずれも通常の業務補助や介護により該当しそうに感じますが、特別なという部分が非常に重要で客観的に見て相当の貢献が無いと認められません。
また低額でも対価を得ている場合には、寄与についての精算は済んでいるという考え方となりますので、無償であることが条件となります。

2.寄与分が認められる条件

  1. 無償の行為であること
  2. 対象者は相続人に限られます
    子の配偶者による献身的な介護等が行われても、相続人ではないため寄与分の対象にはなりません。
  3. 親族・血族間における通常の扶養義務は対象になりません。
    介護型・扶養型の寄与分は通常の扶養義務として判断される可能性が非常に高く認められづらいです。
  4. 寄与分は遺産分割協議にて他の相続人から認められる必要があります。
    協議で合意できない場合には家庭裁判所に申し立てることが出来ます。

実際には、寄与分が認められるのはかなり難しいのが実情です。

寄与分については遺産分割協議や裁判によって認められる可能性はかなり低いと考えてよいと思います。
一方で法で定める寄与分には該当しなくても、現実的に一部の相続人やその家族が苦労して被相続人の世話をしているケースは少なくありません。
被相続人がその苦労に報いようと考えるときは、遺言等で実質的に公平な相続となる様能動的に対策をとることが必要になります。