相続人

相続人の仲が悪い

遺言の無い相続が発生すると相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
しかし相続人同士の仲が悪いと遺産分割協議がまとまらず、その後の相続手続き(不動産の処分や預金の引き出し等)が進まなくなる恐れがあります。

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意思判断能力の無い相続人がいる

法律行為を行うためには本人の意思判断能力が必要となります。
意思判断能力とは自分の行為の結果を正しく判断できる能力を指し、認知症、精神疾患、未成年といった理由でその能力が不十分と見なされる者は、法律行為を行うことは出来ません。

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家族関係が複雑である

昨今は様々な家庭の形があります。
子供を連れての再婚(連れ子)や前婚で設けた子供がいることなどはよくありますし、婚外子や養子、婚姻していない実質的な夫婦(内縁関係)などの関係も決して珍しくありません。

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連絡がつかない相続人がいる

遺産分割協議は相続人全員で行わないと効力が生じませんので、相続人の中に連絡がつかない人がいると遺産分割協議を進めることができず、相続財産が凍結状態になってしまいます。

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被相続人が相続前に意思判断能力を失っている

被相続人が生前に意思判断能力を失ってしまっていることは珍しくありません。
意思判断能力とは自分の行為の結果を正しく判断できる能力を指しますので、意思判断能力を失ってしまうと日用品の購入程度であればともかく、重要な判断が求められる法律行為については自ら行うことが出来なくなります。

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