相続欠格・相続人廃除

民法により相続人には法定相続分が定められていますが、その相続権を失わせる手続きが「相続欠格」と「相続人廃除」です。
相続放棄が相続人自らの意志で相続権を放棄する行為であるのに対し、欠格と廃除は相続人の意志ではなく法律的にあるいは被相続人の意志によって相続権をはく奪する制度となります。

1.相続欠格

1)意義

相続欠格(欠格)とは、相続秩序を侵害する非行を行った相続人の相続権を、法律上当然に失わせるものです。

2)欠格事由

欠格事由は民法によって定められています。
欠格事由はそれ自体が刑法に抵触する犯罪行為となるため、欠格事由に該当する行為があった場合にはその相続人は法律的に欠格となります。

<欠格に該当する事由>

  • 故意に被相続人または先順位・同順位の推定相続人を死亡させる、あるいは死亡させようとして刑に処された者
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発せず、または告訴しなかった者
    (事の是非を理解していない、または殺害者が自分の配偶者・直系血族である場合はこの限りではありません)
  • 詐欺、脅迫によって被相続人の遺言を操作した者
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
    (正確な表記については民法891条をご参照ください)

遺産分割協議において、欠格事由の該当について争いとなった場合は、訴訟手続きによって欠格事由の有無が判断されます。

3)欠格による効果

  • 当該相続人は相続権を失います。
    被相続人が遺言をしている場合でも受遺者になれません。
  • 欠格事由が相続開始後に発生した時は、相続開始時に遡って相続資格を失います。
  • 欠格は非行者自身への制裁であるため、欠格者の子は代襲相続人になることが出来ます。

2.相続人の廃除

1)意義

被相続人の意志に基づいて遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)の相続資格をはく奪する制度です。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、廃除の手続きを取らなくても遺言によって財産を渡さないことが可能ですので対象にはなりません。

2)廃除の事由

  • 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱をすること
  • 著しい非行があった場合

3)方法

法律的に相続権を失う欠格と異なり、廃除は廃除をするための手続きが必要になります。
相続人を廃除する方法は以下の通りとなります。
<生前廃除>
被相続人が生前に家庭裁判所に調停または審判を申し立てます

<遺言廃除>
遺言により廃除の指定をする手続きです。
相続発生後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に申し立てを行います。

欠格と異なり、廃除は審理の確定または調停の成立により廃除が確定します。

4)効果

  • 遺言廃除の効果は相続時に遡って生じます
  • 廃除された者の子は代襲相続人になることが出来ます

欠格が被相続人の意思とは別に法律的に相続権を失わせる制度なのに対し、廃除は被相続人の意思によって行われます。
本来、被相続人の意志は遺言によって実現されますが、廃除は遺言によっても侵害することのできない遺留分についても相続権をはく奪する制度となります。
当然のことながら単に気に入らないといった理由では足らず、明確な廃除事由に該当した時にのみ可能になることにご注意ください。
また欠格・廃除ともその本人に対する制裁措置であるため、その効果は本人のみにとどまることから、被欠格者・被廃除者の子の代襲相続権は妨げません。