自宅以外の財産が殆ど無い
自宅に被相続人と同居していた相続人がいた場合、同居相続人はその家を相続財産として受け取りたいと考えるのが普通です。
しかし自宅以外にめぼしい財産が無い場合に、各相続人が法定相続分を主張すると、自宅をどの様に取り扱って遺産分割協議をまとめるのかが問題となります。
こんなことが起きるかもしれません
1)換価分割
遺産分割協議をまとめるために、自宅を売却して現金に換えて遺産分割を行わざるを得なくなる可能性があります。(換価分割)
その結果、同居相続人は住み慣れた自宅を失うことになります。
不動産の様に分けづらい財産を法定相続分に基づいて遺産分割しようとすると、換価分割を選択せざるを得ないケースが多くなります。
(「不動産の換価分割」についてはこちらをご参照ください)
2)代償分割
自宅を相続する相続人が他の相続人との相続財産のバランスをとるため、代償金を支払う遺産分割方法を代償分割と言います。
自宅を相続する相続人が金銭やその他の財産を他の相続人に交付して遺産分割をまとめる方法ですが、代償財産を受け取る相続人との合意が必要になります。
(「不動産の代償分割」についてはこちらをご参照ください)
3)遺産分割協議がまとまらず、相続が塩漬けになってしまう
遺産分割協議が終了する前の相続財産は、法定相続人によって法定相続分で共有された状態となります。
共有財産を売却等しようとする場合には共有者全員の同意が必要となりますので、自宅を共有した場合には実質的には塩漬けとならざるを得ません。
また遺産分割協議がまとまらないと自宅で同居していた相続人に適用できる「小規模宅地等の評価減の特例」が利用できず、多額の相続税が課税される恐れがあります。
4)やむを得ず、自宅を相続人全員が法定相続分で共有取得した。
共有不動産は共有者全員で意見がまとまらないと処分ができなくなりますので本来は避けるべき遺産分割の方法とされています。
(問題の先送りに過ぎないということです)。
特に共有者に次の相続が発生してしまうと、さらに共有者が増えてしまい収拾がつかなくなる恐れがあります。
また共有物件に特定の像族人が居住している状況では、他の共有者から持ち分に応じた賃料等を請求される可能性があります。
対策
1)遺言
遺言で自宅を相続させる相続人を指定しておくことで遺産分割協議は不要になります。
但し、相続財産が自宅しかない場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性が高く、根本的な解決にならない可能性があります。
また遺言によって自宅の相続人を指定することで遺産分割上の争いは回避できますが、相続人間に感情的なしこりが残るかもしれませんので、その点についても配慮が必要です。
2)生前贈与
自宅を同居している相続人に生前贈与する方法です。
一括で贈与をすると多額の贈与税が課税される可能性がありますので、暦年贈与の非課税額である110万円以内かそれをわずかに超える程度の金額相当の持ち分の贈与を年数をかけて移転する方法を検討します。
この方法は確実に所有権を移転できる反面、一定以上の期間をかけて行う方法であり、本人が途中で死亡してしまう可能性や、贈与をしている途中で他の相続人がそのことを知って問題になることもあり得ます。
尚、相続発生後、自宅の贈与が特別受益に該当すると贈与財産は遺産分割協議に持ち戻されることになります。
制度上、特別受益に該当した場合でも自宅を失うことはありませんが、遺言等により「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしておいた方が無難です。
(「特別受益」についてはこちらをご参照ください)
3)生命保険
生命保険に加入して、生命保険金の受取人を同居している相続人とします。
保険金は遺産分割協議や遺留分計算の対象にならず、受取人固有の財産となりますので、自宅の相続人は受け取った生命保険金を他の相続人に対する代償金として活用することが可能になります。