預貯金の凍結

相続が発生しその事実が金融機関に伝わると、被相続人の預金口座は金融機関によって凍結されてしまい、自由な引き出しが出来なくなってしまいます。
最近は相続に関する知識が普及してきたため、このことについてご存知の方はたくさんいらっしゃると思います。
被相続人の銀行預金は当面の葬式代等の他、遺族の生活資金等としても必要になることが多いので、取り扱いについては十分理解しておく必要があります。

1.原則

預貯金は相続財産となり遺産分割協議の対象になりますので、遺産分割協議が済むまでの間は全ての相続人により法定相続分で共有された状態となり自由な引き出しは出来ません。
その後、遺産分割協議が整ったときには遺産分割協議書を、遺言書が遺されていた場合には遺言書を以て、その内容に基づいて名義変更等の手続きを行います。

2.遺産分割協議前の凍結解除

遺産分割協議が済んでいなくても相続人全員の同意があれば口座の凍結解除は可能になります。
但し、取り扱いは金融機関によっても異なりますので確認が必要です。
相続人を確定するための書類(戸籍謄本、除籍謄本)と各相続人の印鑑証明書は当然必要になり、その上で銀行が用意する「相続関係届出書」を提出します。
凍結が解除された預金は「相続人代表口座」という口座を開設し預金を移すことで諸経費を財産から支払うことが可能になり、正式に遺産分割協議が終了した後で各相続人の口座に預金を移します。

3.凍結の解除

一旦凍結された預金口座から相続人等の口座へ現金を移す方法は次の2つです。

1)遺言書による凍結解除

公正証書遺言あるいは検認済みの自筆証書遺言等によって預金の取得者と遺言執行者が決められている場合には、被相続人との戸籍関係書類と遺言執行者の実印によって口座の凍結解除手続きが出来ます。

2)遺産分割協議書による解除

相続人全員が実印で記名捺印をした遺産分割証書と印鑑証明書および被相続人と相続人の戸籍関係書類(相続人を確定するもの)等を揃えて金融機関で手続きをします。

但し、いずれの場合も必要な書類や手続きが金融機関によって異なりますので、被相続人が複数の金融機関に口座をお持ちの場合には予め各行に必要な手続きと書類を確認する必要があります。

4.預金口座凍結前の引き出し

原則として金融機関は預金者の死亡事実をリアルタイムで知ることは出来ません。
役所に死亡届を提出したからといってその情報が金融機関に流れるわけではありませんので、相続人からの連絡を除けば新聞等の死亡欄や取引先等からの情報等によって知るしか方法はありません。
つまり被相続人の通帳や銀行カードをお持ちで暗証番号を知っている方であれば相続発生後であっても預金を引き出すことは可能ということになります。
相続に関しては様々な費用がかかるのが現実ですので、被相続人の口座資金を支払いに充てたいと考える気持ちも分かります。
しかし相続開始時の預金口座はその時点の残高が相続財産となります。
相続開始以降に預金口座を引き出す場合、次の様なリスクがあることには十分注意が必要です。

1)他の相続人から使い込みを疑われないように注意すること

本来は遺産分割の対象となる預金口座からお金を引き出す訳ですので、他の相続人の了解の上行うことが望ましいことは言うまでもありませんが、資金の使途についても明らかにしておく必要があります。

2)単純承認に該当する可能性

相続人の相続の仕方には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの種類があります。
単純承認が「相続財産をプラスの財産、マイナスの財産を問わず相続する」という意思表示であるのに対し、限定承認は「相続財産をプラスの財産の範囲で相続する」という意思表示となります。
また相続放棄は相続財産に対する一切の相続権を放棄しますので、最初から相続人ではなかったと見なされる法律上の手続きです。
単純承認と相続放棄は各相続人が自分だけの判断で行うことができる手続きとなりますが、このうちよく問題となるのは単純承認で、単純承認は「相続財産の全部又は一部を処分したこと」が成立の要件とされているため、相続財産を引き出して支払いに充てるという行為がこの処分行為に該当する可能性が高くなります。
単純承認をした場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続をしますので、仮に相続財産が明らかに債務超過である場合、他の相続人が相続放棄をすると、預金を引き出した相続人だけがマイナス財産を引き継ぐことになり兼ねません。

5.意思判断能力を失うことによる預金口座の凍結

預金口座の凍結は相続発生時だけではなく、口座の名義人が意思判断能力を失ってしまったときにも適用されます。
預金の引き出しも法律行為の一種であり、意思判断能力を失った人は法律行為を行うことが出来ないという判断に基づくものです。
この場合は、口座名義人が存命ですので、意思判断能力喪失後にとれる手続きは後見人を立てることしかありません。
尚、意思判断能力を失う前に任意後見契約や民事信託契約を結んでいる場合には、任意後見人の申し立てを行うか、あるいは信託契約に基づき受託者が口座の管理をすることで預金口座の凍結解除(あるいは回避)をすることが可能になります。

6.民法改正(預貯金の払戻し制度)

2019年7月から相続財産である預貯金について、遺産分割協議が整う前であっても一部払い戻しが認められるようになります。
具体的には、各相続人は金融機関に対する預貯金債権について、

預貯金額 × 1/3 × 法定相続分

の範囲で払い戻しを求めることができるようになります。
これにより預貯金口座の凍結によって、葬儀費用や当座の生活資金に困窮するという事態を回避することが可能になります。

<預貯金御払戻し制度の概要>

  1. 預貯金の払い戻し制度は各相続人が単独で行使できます
  2. 払い戻しができる金額は金融機関ごとに150万円が上限となります

 
例えば相続人が子A、子Bの二人で、X銀行に600万円、Y銀行に1200万円の預金があった場合には、

    X銀行: 600万円 × 1/3 × 1/2 =100万円
    Y銀行:1200万円 × 1/3 × 1/2 =200万円 > 150万円
    合計 :250万円

を子A・Bはそれぞれ払い戻せることになります。


被相続人の預貯金は最も代表的な相続財産の一つであり、現実的には相続人である子などが老齢の親の通帳等の管理を行い、そのまま相続を迎えるというケースが珍しくありません。
口座凍結の不便を嫌い軽い気持ちで行った手続きが、思わぬトラブルを招くこともありますので預金口座凍結の法律的な意味を理解の上、慎重な取り扱いが求められます。