夫婦に子供がいない2

夫婦に子供がいないと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります(両親等被相続人の直系尊属が不在の場合)。
法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1ですが、もしその夫婦の財産が被相続人の家系から代々引き継がれてきたものであった場合、財産の4分の3が配偶者に渡ると配偶者死亡後には配偶者の家系(あるいは再婚相手)に財産が移っていくことになります。

こんなことが起きるかもしれません

被相続人が自分の両親からその家系の財産の大部分を承継していた場合、その財産の大半が配偶者の家系に移ってしまい、被相続人の家系から財産が失われることになります。
法律に定めるところとは言え、被相続人の兄弟姉妹からすると納得がいかないのも無理はありません。

対策

1)妻が遺言を書く

妻が自分の死亡時には夫側の家系(夫の両親、兄弟姉妹、夫の姪や甥等)に財産が戻るように指定をする方法があります。
しかしこの方法は、遺言を書くか書かないかは妻の一存で決まりますし、遺言はいつでも撤回が可能であるためあまり現実的ではありません。

2)民事信託(家族信託)の活用

夫が生存中に信託契約によって妻の死後は夫の家系に財産が戻るように定めることが出来ます(受益者連続型)。
財産の帰属先を自分に相続が発生した時だけでなく、その先の相続時においても定められるというのは民事信託(家族信託)の大きな特徴です。
信託契約は夫が生存中で且つ意思判断能力がある時に結ぶ必要がありますので、相続開始直前に行おうとしても間に合わない可能性はあります。
取り進めには、誰に信託するのか(受託者)ということを含め、妻の了解を得ることが重要で、そうでないと夫婦間の関係に支障をきたす恐れがあります。

3)夫の甥、姪を養子にする

養子は実子と同じ法律的な地位を有しますので法定相続人となります。
結果として、妻亡き後も夫側の家系に財産が残りますが、夫の兄弟姉妹の過程を巻き込んでの対策となりますので、関係当事者の了解等は必須になります。
また妻が遺言等で別の者に財産を遺贈するとした場合には、遺留分の範囲で主張をするだけに留まります。