夫婦に子供がいない1

夫婦に子供がいないと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります(両親等被相続人の直系尊属が不在の場合)。
法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1ですが、実際には遺産分割協議を行わない限り各人の相続分は確定しません。

こんなことが起きるかもしれません

1)遺産分割協議が難航する恐れがあります

遺産分割協議を被相続人の配偶者と兄弟姉妹という関係の薄い当事者間で行う必要がありますので、意見の違いなどが生じやすく遺産分割協議が難航します。

2)自宅を手放す恐れがあります

主たる相続財産が自宅しかない場合、兄弟姉妹が法定相続分を主張すると、兄弟姉妹に遺産を分配するために代償金を支払ったり、最悪の場合、自宅を売却して現金化して遺産分割をしなくてはならなくなります。

対策

配偶者に自宅を残したい場合は、自宅を配偶者に相続させる旨の遺言を書いておきます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言さえあれば遺産分割協議を行うことなく配偶者が自宅を相続できます。
遺言は法律で定められた様式で作成しないと効力が発生しないので、費用はかかっても書式の不備が発生しない公正証書遺言で作成することを強くお勧めします。