債務(借金)の遺産分割

相続の手続きではプラスの財産だけでなく、債務も相続財産となります。
相続税の計算では、債務控除と言ってプラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いた差額が課税の対象になります。
また遺産分割協議においては債務が遺産分割の対象となります。
実務的には、例えば債務が建物建築による借入金であればその建物を相続する相続人が債務を承継するのが自然ですし、事業に関わる債務であれば事業承継者が債務を引き受けるという遺産分割をするのが一般的です。
しかし債務には債権者がおり、債務に関する遺産分割では相続人間での取り決めを債権者に対して無条件に主張をすることはできません。
法律の解釈では、債権者に対する債務はあくまでも法定相続分で各相続人に遺産分割されると判断されているからです。

1.何故、債権者に対して遺産分割の内容が主張できないのか

冷静になって考えるとわかりますが、本来、債権債務の関係は債権者と被相続人の間で生じたものであり、貸付金であれば債権者は被相続人に対する信用を前提に貸し付けを行ったものと考えられます。
ところが相続によって債務が相続財産となり、遺産分割協議によって債権者の与り知らぬところで全く信用のおけない相続人に債務が引き継がれてしまっては、債権者としては納得できるものではありません。
しかし相続である以上、債務は誰かに引き継がれなくてはなりませんので、その場合には遺産分割の原点である法定相続分でによって各相続人に相続されるものと定められているのです。

2.特定の相続人に債務を相続させるためには

特定の相続人に債務を承継させるためには、債権者の承認が必要となります。
言い方を変えると債権者が承認すれば債務を法定相続分で相続する必要は無くなります。
債権者としても十分な財産を持っている相続人と借金だらけの相続人では、前者に債務を引き継いでもらいたいと考えるのが普通ですし、前述のように建築資金の様な建物と紐付きの融資であれば建物の取得者が融資も引く継ぐよう債権者と交渉を行うこととなります。

3.債務の遺産分割は相続人の間では当然有効

遺産分割協議で決まった債務の引き受けは、債権者に対しては無条件で主張ができなくても、相続人同士では当然有効となります。
例えば被相続人の借入金を相続した相続人が返済を滞らせた場合、債権者は全ての相続人に対して法定相続分応じて返済を請求でき、各相続人も応じる必要があります。
一方、各相続人は遺産分割協議に基づき債務を相続した相続人に対して自分が負担した返済債務について請求を行うことになります。

4.相続放棄と相続分の放棄の違い

相続放棄は裁判所への申し立てによりプラスマイナス全ての相続財産を放棄する手続です。
相続放棄をすれば最初から相続人でなかったものとされるため、当然債務の返済義務はなくなります。
一方、相続分の放棄というのは相続人としての地位を持ったまま財産の相続分を放棄する手続きで、相続放棄よりも手続きが簡単なので実務上は良く用いられますが、債務の引き継ぎに関しては効力が及ばず引き続き法定相続分で債権者に対して責任を負うことになります。
相続分の放棄をする場合には、被相続人に債務が無いかという点に十分注意をする必要があります。


一般のご家庭であれば被相続人に隠れ債務があるという例は稀かもしれませんが、被相続人が事業者である場合になどは個人での借り入れや債務保証をしている可能性が少なからずあります。
相続では相続財産の棚卸しは重要な手続きですが、特に債務は見つかりづらく注意深く探す必要があります。
後になって被相続人の債務が見つかった場合には、既に相続放棄の手続きが取れない時期になっていたり、遺産分割協議が最初からやり直しになるなど深刻な影響が出る場合がありますので注意が必要です。