不動産と遺産分割
不動産を遺産分割する方法
遺産分割は被相続人の相続財産を相続人同士が協議により分割する手続きです。
不動産が相続財産に含まれる場合も、他の相続財産と同様遺産分割の対象になりますが、不動産は価格が大きい一方で、物理的に分割することが難しいという特徴があるため、相続人の間で均等に分けようとするとしばしばトラブルになることがあります。
現物分割する時の注意点
現物分割は相続財産を構成する個々の財産を、そのままの状態で相続人に配分する方法です。
相続財産を構成する財産は種類も価格も性質も異なりますので、それらの要素をすべて加味して誰がどの財産を取得するかを決めなくてはなりません。
代償分割するときの注意点
代償分割は不動産など分割しづらい財産を特定の相続人が取得する代わりに、他の相続人に対して金銭等の財産を給付して遺産分割を成立させる方法です。
被相続人と同居していた相続人がそのまま自宅を相続する場合やどうしても手放せない事業用資産がある場合などに有効ですが、財産の取得者に代償金を支払う資力が必要となります。
換価分割するときの注意点
換価分割は相続財産を売却し、現金化した上で相続人同士で分配する遺産分割方法です。
現物分割や代償分割が困難な場合や、保有に手間やコストがかかる相続財産がある場合に用いられることが多い方法です。
代償分割の税金
代償分割は相続財産を取得した相続人が、他の相続人に対して金銭等の代償資産を提供する遺産分割方法です。
代償分割による遺産分割は相続財産を公平に分割するために有効な方法で、実務上もよく用いられます。
一方で相続手続きと税務は切っても切れない関係にあり、これは代償分割においても同様です。
換価分割の税金
換価分割は相続財産を売却して売却代金を分割する遺産分割方法です。
不動産など分割の難しい財産を売却して現金化することで公平な遺産分割がしやすくなるというメリットがあり、実務でもよく用いられます。
引き取り手のいない不動産
遺産分割は被相続人が遺した相続財産を相続人の間で分割する手続です。
しかし実際には相続人がいない場合や、相続人はいても誰も引き取りを望まない相続財産もあります。
昨今の空き家問題に見られるように、不動産は引き取り手のいない相続財産になりやすい側面もありますので、その場合の手続きにも触れておきたいと思います。