相続人の生活状況が大きく異なる

親が被相続人、子供が相続人の場合、相続人である子供たちの生活状況が同じとは限りません。
独身か既婚か、子供の人数と年齢、世帯収入、持病の有無等の様々な理由によって相続における財産に対する思いは異なります。
相続を経済的な側面から考えると多額の臨時収入が得られる絶好の機会という捉え方も可能です。
相続にはきれいごとで済まない一面があるのも事実です。

こんなことが起きるかもしれません

1)強硬な法定相続分の主張

相続人が遺産分割協議で法定相続分の取得を強硬に主張した場合には、最終的にはその内容に従わざるを得ません。
遺産分割協議は遺産を自由な割合で分割できる手続ですが、あくまでも相続人全員の合意が前提となりますので、一人でも反対する相続人がいる場合にはまとまりません。
遺産分割が司法の手続きに持ち込まれた場合には、遺産分割は必ず法定相続分となります。

2)財産の売却を余儀なくされるかもしれません

相続財産に不動産など分割がしづらい財産が多く法定相続分での分割が難しい場合には、売却し現金化した上で遺産分割をしなくてはならない可能性があります。
その財産が、親が子供に継いで行って欲しいと考えていた財産であっても、どうしても現金での分割を希望する相続人がいる場合には致し方ないという判断になり兼ねません。

対策

1)遺言による指定-1

被相続人が自分の死後も代々引き継いでもらいたいと思う財産がある場合には、その遺志を継いでくれる相続人に遺言で財産の受け取りを指定しておくことが確実です。
確実な効力を担保するため公正証書遺言で作成することや、他の相続人の遺留分を侵害しないことも重要です。

2)遺言による指定-2

親の気持ちからすると、生活に苦労している子供がいる場合には、それを見過ごすこともつらいものがあります。
遺言で現金等をその子供に厚めに相続させることも可能です。