借入金がある
借入金や連帯保証債務(連帯保証人の地位)も相続の対象になります。
保証債務は代位弁済が確実になっていない限り相続税計算上の債務控除の対象にはなりませんが、将来的に金銭負担が生じるリスクがあるので注意が必要です。
借入金や保証債務の存在を相続人が知らずに相続手続きを進めてしまうと後でトラブルになることがあります。
こんなことが起きるかもしれません
1)借入金等の債務がプラスの財産を上回っているかもしれません
マイナスの財産がプラスの財産を上回ってる場合、相続人は相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は原則として相続を知ってから3ヶ月以内に申し立てる必要がありますので、時間的な余裕がありません。
特に被相続人が経営者であった場合には、個人的な保証債務があることが多いので注意が必要です。
2)借入金等の債務は法定相続分で分割されます
借入金が残った不動産を相続する場合などでは、不動産を相続した相続人が借入金も承継することが一般的ですが、債権者である金融機関に対してはその内容を無条件で主張することは出来ません。
金融機関からすると遺産分割協議によって勝手に資力の無い相続人に債務を相続されても困りますので、債権者である金融機関が承諾をしない限り、債務は法定相続人が法定相続分に従って相続するというのが法の定めるところとなるからです。
但し、相続人間で取り決めた内容は相続人間では有効ですので、金融機関から返済を求められた相続人は、遺産分割協議で本来負担すべき相続人に自らの負担分を請求することは可能です。
3)プラスの財産を相続しなくても債務の返済を求められることがあります
相続放棄で財産を受け取らないことと、遺産分割協議で財産を受け取らないことでは全く意味合いが異なります。
相続放棄は最初から相続人でないことになるためプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんが、単に遺産分割で財産を相続しなかった場合では、債務については法定相続分で相続することになるので、債権者から返済を求められる可能性があります。
対策
何といっても借入金や保証債務については生前に被相続人に確認をしておくことが肝心です。債権者や債務の内容、金額等を把握しておく必要があります。
債務がプラスの相続財産を上回るときには相続放棄や限定承認(プラス財産の範囲で債務を相続する手続)を検討する必要がありますが、限定承認は相続人の負担も大きく実務上は殆ど採用されていません。
遺言で債務を引き受ける相続人を指定することも可能ですが、前述のように債権者に対しては効力を有しませんので、その点を含めて遺産分割協議を行う必要があります。