遺産分割

夫婦に子供がいない1

夫婦に子供がいないと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります(両親等被相続人の直系尊属不在の場合)。

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夫婦に子供がいない2

夫婦に子供がいないと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります(両親等被相続人の直系尊属不在の場合)。

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親の面倒を見た相続人と見ない相続人がいる

親が被相続人で複数の子供が相続人の場合、法律的には子供の法定相続分は均等です。
一方で親の老後の世話を子供が均等に負担するというケースは少なく、同居している子供(とその家族)や近くに住んでいる子供の負担が大きくなりがちです。

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子の配偶者など相続人でない人が親の面倒を見た

昨今は少なくなりつつあるのかもしれませんが、二世帯同居のご家庭などでは、義理の老親の面倒を専ら子の配偶者(主に奥様)が看ることが珍しくありません。

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親と同居していた相続人とそうでない相続人がいる

相続人が子供の場合、親と同居していた場合とそうでない場合があります。
子の立場からすると親との同居には経済的な面や精神的な面などでメリットとデメリットがありますので、その部分の見解の違いが子供同士の相続争いの原因になることがあります。

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財産を多めに引き継がせたい相続人がいる

生前の関係性や相続財産の分散を避けるなどの理由で、特定の相続人に財産を多めに引き継がせたい場合があります。

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親からの生前の援助(生前贈与)に差がある

親が子に与えた援助(生前贈与)のうち、通常の扶養義務を超えたものについては「特別受益」と呼ばれ、相続財産に持ち戻して遺産分割協議を行うこととされています。

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相続人の生活状況が大きく異なる

親が被相続人、子供が相続人の場合、相続人である子供たちの生活状況が同じとは限りません。
独身か既婚か、子供の人数と年齢、世帯収入、持病の有無等の様々な理由によって相続における財産に対する思いは異なります。

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相続人の配偶者が口を挟む

本来、遺産分割協議は相続人によって行われるもので、相続人でない者が関与する余地はありません。
しかし相続は家庭の問題でもあり、相続人の家族にとっても無関係ではいられない部分があるのも事実です。

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相続財産を安易に共有してしまう

相続が発生すると遺言の無い相続の場合は、相続財産は法定相続人による共有の状態となります。
その後遺産分割協議により各相続人の相続分を決めていくのですが、不動産など分割がしづらい財産の場合はそのまま共有状態となってしまうことがあります。

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