遺産分割協議のやり直し

一度正式に終了した遺産分割協議のやり直しは可能なのか?という問題があります。
例えばこういう事例があります。
ある財産を相続する相続人が他の相続人に対して代償財産(通常は金銭)を交付する遺産分割を「代償分割」と言いますが、この代償金の支払いがなされない(債務不履行)という理由で遺産分割の解除を求めた裁判です。
この点について最高裁は平成元年2月9日の判決で、遺産分割協議における合意事項を履行しないことは当事者間の債権債務関係であり、遺産分割協議そのものは成立と共に終了してると判断し、再度の遺産分割協議を認めることは法的安定性を損ねるとして法定解除を否定しました。
遺産分割協議で決定した内容の債務不履行は遺産分割協議の解除事由にはならないとされているのです。

1.親の扶養義務と引き換えに財産を取得した場合

例えば父の相続で、残された母の面倒を見ることを条件に相続財産の大半(自宅や現金など)を相続した長男がいたとします。
ところが蓋をあけてみると長男の妻と母(義母)の折り合いが悪く、結局母は他の相続人の家に引き取られ(あるいは施設等へ入所)してしまいました。
この様な例は世間でもありがちですが、長男以外の相続人からすると、長男は母を扶養することを条件に自宅等を相続したのだから、扶養義務を履行しないことは債務不履行だと考えてもおかしくありません。
しかしこの様な場合でも、原則として債務不履行を理由にした遺産分割協議の法定解除は認められないとされています。

2.遺産分割協議のやり直し

上の例に限らず遺産分割協議のやり直しはハードルが高いのが実情です。
しかし相続人全員が合意すればすでに成立している遺産分割協議の内容を解除し、改めて遺産分割協議を行うことを妨げられるものではないという最高裁の判例もあります。
つまり債務不履行を理由とした法定解除は無理でも、相続人全員が合意すれば遺産分割協議をやり直すことは可能ということになります。
しかしここでも大きな問題が生じます。
遺産分割協議は民法の問題ですが、税法の問題は別ということです。
つまり一度まとまった遺産分割をやり直し財産を再分配した場合には、その財産の移動について税法上は遺産分割協議ではなく新たな意思に基づいて行われた財産の移動とみなすということになります。
税務上、遺産分割協議のやり直しには、贈与税、譲渡益に対する所得税の課税関係が生じる点に留意する必要があります。

遺産分割協議前の相続財産は相続人全員により共有された状態ですので、相続手続きは遺産分割協議がまとまることで大きく前に進むことになります。
遺産分割協議は相続における非常に重要な手続きですので、安易なやり直しが認められていないことは当然と言えば当然ですが、現実には納得したわけでは無いけれども言われるがままに判子を押してしまい後で後悔をしているといった遺産分割協議が少なくありません。
契約行為全般に言えることですが、自分の意思で署名捺印をしてしまえばそれは正式な合意事項以外の何ものでもありません。
言うまでもないことですが遺産分割協議には慎重の上にも慎重に取り組む必要があります。