遺言執行者が決まっていない

折角、遺言を残していても遺言の中で遺言執行者を定めていないと、実務的に遺言の内容を執行することが困難になることがあります。
遺言執行者は遺言に定められた内容を実際に手続する人のことで、遺言内で指定を出来る他、相続人等の利害関係人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことも可能です。

こんなことが起きるかもしれません

不動産所有権の移転登記、銀行預金の名義書き換えなどは、遺言執行者が決められていない場合は相続人全員で手続きをする必要があります。
しかし遺言の内容に納得していない相続人がいる場合などには、協力が得られず手続きが進められないということが起こりえます。
それに対し、遺言執行者が定められていれば、遺言執行者は相続人を代表して自らの権限で手続きを行うことが出来ますので、手続きを迅速に進めることが出来ます。

対策

遺言執行者には未成年と破産者を除いて誰でもなることが出来ますが(成年被後見人でも法的には就任可能です)、現実的には信頼できる相続人や、弁護士、税理士、司法書士などの専門職に依頼(あるいは指定)するのが一般的です。
遺言内容の実行には、遺言執行者がいないと出来ない手続や、遺言執行者がいることで大幅に手間が省ける手続きがありますので、遺言を作成する場合には原則として遺言執行者の指定は必ず行うようにします。
遺言執行者は遺言の中で指定でき事前に同意を得ておく必要はありませんが、遺言執行者に指定された人が就任を拒否することもあり得ます。
その場合には遺言執行者のいない遺言となりますので、実務上は予め本人の了解を取っておくことが望ましいのは言うまでもありません。