前婚の子、連れ子、腹違いの兄弟、非嫡出子、養子

相続においては第一順位の相続人である「子」について様々な取り決めがあります。
相続の内容に大きな影響を及ぼす可能性が高いので、子に関する相続手続き上の留意点についてまとめてみました。

1.前婚の子(婚姻関係が終了した後の子)

血のつながった子は相続放棄あるいは廃除・相続欠格に該当しない限り必ず相続人になります。
これは夫婦間の婚姻関係が離婚により終了した後でも変わりません。
離婚時に扶養義務の免除等の取り交わしをしていたとしても、親子関係が消滅するわけではないので、親子間における相続人の関係は何ら変わることはありません。
親と言えども子の相続権を阻害する取り決めを勝手にすることは出来ません。

2.連れ子

結婚相手の連れ子はそのままでは親子関係が成立していないので相続人にはなりません。
法律上の親子関係となるためには、必ず養子縁組をする必要があります。
共に子がいる男女が婚姻をした場合には、夫は妻の子と、妻は夫の子とたすき掛けで養子縁組をしないと子は実親の配偶者(義理の親)との血族関係は生じません。

3.腹違いの兄弟姉妹

腹違いの兄弟姉妹は半血の兄弟となります。(父または母のみ同じ兄弟姉妹)
親の相続においてはともに嫡出子(実子)として相続人となり相続分に違いはありません。
一方、兄弟姉妹の誰かが亡くなり、他の兄弟姉妹が相続人になる相続では、全血の兄弟姉妹(両親が一緒)に対して半血の兄弟姉妹の法定相続分は半分となります。

4.非嫡出子

婚姻関係にない男女から生まれた子は非嫡出子となります(婚外子)。
母親との関係は分娩の事実により親子関係が証明され戸籍にも記載がなされますが、父親との関係は認知手続きが必要となります。
父親の認知が無い場合には子は父親の相続人にはなることが出来ません。
尚、嫡出子と認知された非嫡出子の間で相続分に違いはありません(2013年最高裁判決による)

5.養子

養子は実子と同一の権利義務を持ちます。
実親(生みの親)との関係が消滅しない普通養子については、子は実親と養親の両方について相続権を有します。
相続においては養子に関する様々な取り決めがありますが、これらは全て相続税を計算するための規定であり、民法上の権利義務関係には違いが無いことにご注意ください。


かつてと違い現在は様々な親子関係、夫婦関係があります。
しかし法律の定めは厳密で、判断の基準は法の定めるところに合致するか否かであり、個別の経緯や事情を配慮してはくれません。
相続を考える上での前提として、親子関係の基本的な考え方を理解しておくことはとても重要になります。