被相続人が相続前に意思判断能力を失っている

被相続人が生前に意思判断能力を失ってしまっていることは珍しくありません。
意思判断能力とは自分の行為の結果を正しく判断できる能力を指しますので、意思判断能力を失ってしまうと日用品の購入程度であればともかく、重要な判断が求められる法律行為については自ら行うことが出来なくなってしまいます。
相続に係わる手続きとしては、遺言を書くことや保有している金融商品や不動産の処分(売却や有効活用など)などの行為が出来なくなるため、遺産分割対策や相続税対策は全てストップしてしまいます。

こんなことが起きるかもしれません

1)相続にかかわる生前対策は全てストップします

遺言を書くこと、自宅を改築すること、不動産を処分したり有効活用すること、預貯金の引き出し、子や孫に生前贈与すること、経営者として判断することなど法律行為の多くが無効となる可能性が高いです。
結果的に生前対策は出来ず、相続が発生するまでの間保有財産は凍結状態となります。

2)成年被後見人になります(後見をされる人になります)

本来は介護施設へ入所手続き、生活費の金融機関からの引き出し、収入の管理等も法律行為となります。
現実的にはある程度を子供などが代行することが慣習的に行われていますが、定期預金の解約や生命保険金の受取人の変更といった手続きになると本人でないとできません。
本人に意思判断能力が無いとなると、成年後見人を家庭裁判所に申し立てるしかありません。
昨今は成年後見人に家族ではなく弁護士等の専門職の方が任命されることが多いので、時間やコストがかかる以外にも第三者が家族関係に加わるという心理的な問題も生じます。

3)生前に行った法律行為の有効性が問われる可能性があります

例えば相続が発生し遺言があったとすると、その遺言が被相続人に意思判断能力のあった時に書かれたものなのかという問題が生じます。
意思判断能力を失っている者が行った法律行為は無効ですので、遺言が有効か無効かによって遺産分割は非常に大きな影響を受けることになります。
遺言の内容に不満を持つ相続人により「遺言の無効確認請求」の申し立てがなされると、遺産分割が大幅に遅れることがあります。

対策

1)相続対策は基本的に行えなくなります

本人が意思判断能力を失ってしまった後は、本人の利害関係者等が成年後見人を家庭裁判所に申し立てて、本人に成り代わって法律行為を行ってもらうしかありません。
これを法定後見制度と呼び、成年後見人は本人のために身上監護や財産の管理を行います。成年後見人は本人のために選任されていますので、家族や相続人に対しては最低限の扶養義務等を除けば原則行わない他、相続対策や財産を増やすための投資などは行いません。

2)任意後見人

成年後見制度には、本人に意思判断能力があるときに信頼できる人と後見人の選任にかかわる契約(任意後見契約)を結んでおく任意後見制度もあります。
任意後見契約を結んでおき、本人の意思判断能力が衰えてきたときに、家庭裁判所に任意法定契約に基づいて申し立てを行い成年後見人が選任されます。
任意後見制度では本人が後見人を選びますので、法定後見と異なり家族を後見人に就任させることが可能になりのが最大の特徴です。
但し、任意後見制度は誰を後見人に選ぶのかという点において自由度はありますが、後見人は本人のために選任されるという原則は変わりませんので、相続対策が出来ないということには変わりはありません。

3)民事信託(家族信託)

本人が意思判断能力を備えているうちに信託契約を結んでおくことで、意思判断能力を失った後も引き続き受託者に財産の管理や処分を託すことが出来る制度です。
信託契約の中で信託する内容を決めておくことで財産の運用を後見制度よりもはるかに柔軟に行うことができる点が最大の特徴です。
但し、家族信託は信託財産について信託契約で定められた行為を行うものですので、財産に関すること以外の法律行為やそもそも契約で定めていない法律行為を行うことはできません。

4)第三者の協力

意思判断能力に衰えが見えるときに相続対策を行おうとする時には、後で法律行為の有効性が問われることが無いよう、医師や弁護士といった第三者専門家を交えて取り進めることが重要です。(法律行為を行った時点における意思判断能力の有無の判定は、一概に決まるものではないため、客観的な事実を積み重ねておくことが必要になります)