金融機関の認知症対応

認知症 銀行口座

先日、全国銀行協会が認知症になった人との取引に関する指針をまとめたという記事がありました。

その中には認知症等により意思能力を失った人の預金口座から、本人の医療に使う場合などに限り親族らによる引き出しを認めるという内容が盛り込まれました。

本来、認知症等により意思能力を失った人は法律行為が出来ず、本人の意思能力喪失の事実を金融機関を知ると、法律行為が出来ない人の口座ということでトラブルを防止するために預金口座は凍結され、原則として引き出し等が出来なくなります。
そして意思能力喪失後に本人の口座を解約したり、預金の払い出しを受けるためには、親族等が成年後見の申し立てを行い、就任した成年後見人がその手続きをする必要がありました。
しかし、成年後見人は申し立て手続きの面倒さや後見人への報酬負担、なによりも誰が後見人に就任するのかがわからず後見人の就任期間は一生涯(被後見人の死亡まで)という風に極めて使い勝手の悪い制度です。

結果的に本人が意思能力を失ってしまった後の資金需要については、身内が立て替えるか本人に成り代わってATMで預金を引き出すくらいしか現実的な方法がありませんでした。

今回の指針では代理権の無い親族らの出金依頼に応じるということが謳われましたので、意思能力喪失後の出金等について後見制度によらない方法が可能性として生まれたことになります。
但し、この制度を悪用しようとする親族も当然いると思われますので、その辺りの見極めには充分注意が必要で、例えば事前登録制度などにより引出しを行える親族を限定しておくなどの対策が求められます。

ただいずれにしてもその見極めの責任を銀行側に過度に求めようとすれば、折角の指針が結果的に絵に描いた餅に終わる可能性もありますので、そこは考え方を転換して銀行としては出金依頼には原則としてフリーパスで応じますので、いざという時に出金依頼をする人や限度金額などを今のうちによく吟味して登録しておいてくださいという風に促しておくことが現実的なように思います。
そしてその上で登録した親族が制度を悪用したとしたらそれは本人の不徳ということであきらめてもらい、よほどの過失が無い限り金融機関は責任を負いません、というようにでもしないとこの代理引き出し制度は普及しないように思います。

現状は認知症患者及びその予備軍の人数とそれに対する後見制度利用のハードルとのギャップが大きすぎますし、おそらく後見制度は使い勝手が悪すぎてよほど抜本的に改革をしない限り今後も普及はしないと思います。

今後は今の後見制度を普及させようとするよりは、当面の資金需要にさえ対応できれば(これには不動産売却による現金化も含まれます)後は後見人は不要というご家族を支えていくことに重点を置いて、例えばその時だけのパートタイム後見制度のような形を検討していくことも必要だと思います。
その点からも、従来の後見制度から一歩踏み込んだ今回の「意思能力喪失後の親の預金口座からの親族による引き出し制度」の普及にかかる期待は大きいです。

例えば単に親族による引き出しを認めるだけでなく、それ以外の推定相続人は代理出金制度を利用した際の引き出し金額や残高証明書を金融機関から取り寄せることができるといった、親族間での相互監視制度などもうまく組み合わせて普及を図っていくとよいと思います。

要注目ですね。

 

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