不動産

相続放棄の罠 民法940条

知らないでは済まない!相続放棄の罠

借金などマイナスの財産が多い相続の場合、相続人の取るべき方法の一つに「相続放棄」があります。 相続放棄は自分に相続があったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、その人を最初から ...

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