知らないでは済まない!相続放棄の罠

相続放棄の罠 民法940条

借金などマイナスの財産が多い相続の場合、相続人の取るべき方法の一つに「相続放棄」があります。

相続放棄は自分に相続があったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、その人を最初から相続人でなかったとみなす手続きで、申し立てが受理されるとその相続人は相続手続きから離脱しマイナスの財産を承継する必要が無くなります。
また相続放棄は相続人が自身の判断で個別に行うことが出来、他の相続人との調整や合意は不要ですが、相続財産を消費したり遺産分割をするなど相続人としての権利を行使してしまった後では認められません。(これを単純承認と言います)

また相続放棄をした相続人がいた場合、放棄した相続人の相続権は他の相続人に帰属するか次の順位の相続人へと移ります。
具体的には、例えば複数の子供のうち一人が相続放棄をした様な場合には他の子供だけが相続人となり、複数の子供が全員相続放棄をした場合には第二順位(直系尊属)以降の相続人に相続権が移ることになります。

但し、この相続放棄には罠?があって、例えば金銭債務(借金)などの場合には、相続放棄をすることで債務者の地位を引き継ぐことなく返済義務から逃れることができるのですが、不動産など実体のある財産の場合には相続放棄をした場合でも依然として管理責任を負わなくてはいけないとされているのです。

法律としては民法940条に

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

とあり、かなり明確に管理義務が定められています。

これは例えば子が相続放棄をして第二順位の直系尊属、あるいは第三順位の被相続人の兄弟姉妹に相続権が移った場合には、その人たちが財産の管理を始めるまでは相続放棄をした子が管理責任を負うということですが、問題は次の順位の相続人がいないときや全ての相続人が相続放棄をした場合です。

つまり法律の定めるところによれば、相続人が全員相続放棄をして誰も相続人がいなくなってしまった時には、相続放棄をした相続人はいつまでも管理責任を負うということになってしまうということで、実際に法律の運用はその様になされています。

具体的には相続放棄した財産に不動産があり、しかもその不動産が放置されていた場合などには、期間の経過とともに建物や敷地の棄損が進み火災や犯罪あるいは倒壊といった危険性が生じることが考えられます。
この場合、相続放棄をしたとはいえ元の相続人には管理責任がありますので、市町村や近隣住民から管理を要請されたり、あるいは実際に損害が発生している場合には損害賠償が請求される可能性すらあります。
(実際に相続放棄をしたことで全ての相続手続きから解放されたと思っていた相続人の方が、数年後に不動産が所在する市町村から管理責任を求められたケースがありました)

この様な事態を避けるために相続放棄をした相続人や利害関係人は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、相続財産の管理責任を委託することが出来ます。
この手続きをすることで、ようやく相続人は晴れて相続手続きから解放されることになるわけなのですが、実はこの場合にも問題があって「お金」の問題が残ります。
どういうことかというと実務上相続財産管理人には弁護士など専門職の方が選任されることが多いのですが、その報酬として申立人は数十万円から100万円程度の予納金を収める必要があるのです。(予納金はお金が余れば返還されます)

最近は相続に伴う空き家問題がクローズアップされてきて、この民法940条問題も注目されるようになりましたが、実は数年前までは弁護士の先生でもこのことを知らないケースがありました。
私の経験でも何かの相続セミナーでこの940条問題の実務について知りたくて質問したところ、「相続放棄をしたら全ての責任がなくなります」と回答されがっかりしたことがありました。

全員が相続放棄した後の不動産の放置と管理責任は現行法が想定していなかった問題なのかもしれませんが、不動産が負動産になる現代では珍しくない話であり極めて怖い制度だと思います。

 

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