相続による土地登記 3年以内に

このブログでも何度か取り上げましたが、相続に伴う不動産の所有者変更登記が義務付けられることになりそうです。
法改正案を法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申したという記事です。

相続登記義務化へ

 

現在は相続が発生しても相続登記が義務付けられていないため、価値の低い不動産などはわざわざ費用をかけてまで相続登記をしないことが多く、結果的に所有者不明の土地を発生させる大きな原因となっています。
所有者不明の土地は売却や有効活用が出来ず経済的な損失や周辺環境への悪影響など看過できない問題を生んでいます。

今後は相続後3年以内の登記が義務付けられ、10年間登記をしないと自動的に行政が法定相続分で登記をするという制度も盛り込まれる見込みです。

また住所変更や婚姻等による氏名変更などについても多くの場合変更登記がなされていないことが多いですが、これも登記を義務付けることになるようです。

いずれも登記をしない場合には罰則規定が定められるようですので、不動産の所有者情報を最新の状態を保つためには非常に有効かと思いますし、結果的に所有者不明の土地をこれ以上増やさない効果が期待できます。

他にも住民基本台帳ネットワークを利用した志望者の把握や土地の所有権放棄なども盛り込まれる見込みで、どのような内容かはわかりませんが(というよりも土地の所有権放棄は簡単には出来ないようにするとは思いますが)、大きな制度変更であることには違いがありません。

業界に籍を置くものとして要チェックです。

 

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