賃貸居住用物件の仲介手数料訴訟続報 業者敗訴 

当ブログ2019年11月15日付の記事「賃貸仲介手数料1ヶ月は取りすぎ訴訟」の続報、すなわち上告審の判決がでました。

前回の記事

仲介手数料訴訟 業者敗訴

(引用 Yahooニュース

 

居住用賃貸物件の仲介において、不動産業者が受け取れる仲介手数料は貸主から賃料の0.5ヶ月分、借主から0.5ヶ月分の計1ヶ月分を上限とするというのが法律の定めですが、事前に(媒介の依頼を受けた時に)承諾を得た場合に限っては、貸主・借主のどちらか一方から賃料の1ヶ月分を受け取ることが出来るという例外措置があります。(上限1ヶ月は変わらず)

今回の訴訟は、仲介業者が借主から「仲介手数料は賃料の1ヶ月分」という旨の承諾を得たのがいつの時点かということが争われ、業者側は申込書を受領した時が正式な媒介依頼を受けた時点(それより前に契約金の明細書を提出し仲介手数料1ヶ月の記載あり)と主張したのに対し、借主側は媒介の依頼は物件への申し込みの意思表示をした時点であると主張し、申込時(あるいは明細書提出時)の承諾では遅いため1ヶ月分の仲介手数料の支払いは無効と主張しました。

控訴審では借主勝訴(業者敗訴)という結果で業者側が上告をしていましたが、上告審は業者側の主張を棄却したため業者敗訴が確定しました。
我々不動産業者からするとこれは中々厳しい判決ですが、結果が出た以上は業界は甘んじて結果を受け入れるしかありません。
つまりお客様が居住用賃貸物件を探しにご来店した時には「成約時の仲介手数料はいくらですよ」ということを説明しなくてはならないということです。

と、こういう風に文字にしてみると判決内容は当たり前と言えば当たり前なのかもしれません。
どんなサービスでも、最初に価格を説明するのは基本と言えば基本だからです。
あとはその承諾が口頭でよいのか文書にするのかということが問題になりますが、趣旨からいえば文書で承諾を得るというのが基本だと思いますので、今後は不動産会社の店頭にお部屋探しに来られたお客様は「成約時には仲介手数料を賃料の〇ヶ月分支払います」といった一筆を求められることが増えるかも知れません。
これはこれであまり感じが良いとは言えませんが、仕方ないですね。

時代はこうやって変わっていくのだなと実感します。

 

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