相続のご相談 被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケース

昨日も相続のご相談を受けました。
と言っても特に「相続の相談があるんです」と言ってお越しいただいたわけではなく、別のご要件でご来店されたお客様との軽い雑談から相続のお話しが始まるといったパターンです。
相続のお話しはこうやって雑談から始まることが本当に多いです。

今日のお話しは大きく分類すると被相続人の兄弟姉妹が相続人になる相続についてです。
前提として相続人には「なれる順位」というものがあり、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人は第一順位が「子」、第二順位が「親(直系尊属)」、第三順位が「兄弟姉妹」となります。
つまり兄弟姉妹が相続人になる相続とは言いかえれば被相続人に子や親がいない相続ということになり、兄弟姉妹の法定相続分は被相続人に配偶者がいる場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(それを全ての兄弟姉妹で均分)、配偶者がいない場合にはすべてが兄弟姉妹の法定相続分となり全ての兄弟姉妹で均分となります。
兄弟姉妹が相続人になる相続では色々と揉めやすい要素があり、揉め事を回避するためには生前対策が特に重要になります。

兄弟姉妹が相続人になる相続 問題点

 

1.遺産分割協議

遺言等が無い相続の場合、相続財産は相続人全員による遺産分割協議によって分配されますが、兄弟姉妹が相続人となる遺産分割協議には次のような特徴があります。

①配偶者と兄弟姉妹の関係性

相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、配偶者からすると自分の旦那さん(あるいは奥様)の兄弟姉妹が遺産分割協議の相手になるわけですので関係性は必ずしも良好とは限りません。
揉める揉めないという以前に配偶者からすると兄弟姉妹と行う遺産分割協議は気が重いというのが本音だと思います。

②夫婦の財産が他の家系に移ってしまう

相続人は配偶者と兄弟姉妹、相続財産は夫婦が二人で築いた財産という場合、なぜ自分たちの財産が旦那さん(あるいは奥様)の兄弟姉妹に相続されてしまうのか?という不満や疑問が出るのは当然です。
兄弟姉妹が相続人になるということは自分たち夫婦の財産の一部が別の家系に移ってしまうことを意味します。

③家系の財産が他の家系に移ってしまう

上の②とは逆に夫婦の財産が専らどちらかの家系から引き継いだものである場合、夫婦の内その財産を持っていた家系の配偶者が亡くなった場合、財産は財産家系ではない配偶者が3/4を取得し、財産家系の兄弟姉妹は1/4しか相続分がありません。
これは財産家系の兄弟姉妹からすると納得がいかないというのもうなづける話です。
(その後、財産家系ではない配偶者が亡くなると財産は亡くなった配偶者の親あるいは兄弟姉妹へと移ってしまいます)

④代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合があります。
その場合は亡くなった兄弟姉妹の子が相続人となり、これを代襲相続と言います。
代襲相続における相続分は、各代襲相続人が亡くなった相続人(被代襲者)の相続分を代襲相続人全員で均分した割合となります。
尚、代襲相続は子が親よりも先に亡くなっている時にも認められますが、子の代襲相続が被相続人から見て孫→ひ孫と何代も下がっていけるのに対し、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとされています。
つまり被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は被相続人から見て甥や姪までということになります。
この代襲相続が起きている相続の場合、残された配偶者は亡くなった配偶者の甥や姪と遺産分割協議を行う必要があり、関係性はさらに遠くなることが多いため遺産分割協議がどのような形なるのか全く予想がつかなくなってしまいます。

代襲相続の詳しい説明はこちらからどうぞ

⑤遺留分

遺留分とは相続人に認められた最低限の相続分を指します。
ですので被相続人がある相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を残した場合でも、遺留分を侵害された相続人が自身の遺留分の回復を申し立てた場合には場合には遺言の内容を覆して相続分を取得することが出来ます。
しかし配偶者や子には法定相続分の1/2が遺留分として認められているのに対し、兄弟姉妹には遺留分がありません。
つまり被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人が生前のうちに兄弟姉妹には財産を相続させない旨の遺言を書いておけば兄弟姉妹は相続分の主張をすることが出来なくなります。
兄弟姉妹が相続人となる相続においては、被相続人が財産を相続する人を遺言しておけば気の重い遺産分割協議を行うことなく遺産分割を終わらせることが可能になります。

遺留分の詳しい説明はこちらからどうぞ

2.認知症

現代の相続において全ての方が考えておくべき問題は認知症対策です。
遺言を書いたり、不動産を処分したりという生前対策を含むすべての法律行為は本人に意思能力があることが前提となっています。
認知症になったからと言って全ての法律行為が出来なくなるわけではありませんが、意思能力を欠いた状態で行う法律行為は後で無効の主張をされたり、相金融機関や司法書士など厳格な判断を求める相手の場合には手続き自体がそこでストップしてしまうということも起りえます。
人が意思能力を失った場合に本人に代わって法律行為を行うために採れる方法は、主に後見人を立てることと民事信託(家族信託)による受託者への権限付与の二つとなります。

①後見人

成年後見制度に基づく後見人には本人に意思能力があるうちに後見人を指定しておく任意後見と、意思能力を失ってから本人または親族等が裁判所に申し立てを行う法定後見があります。
但し、実際には任意後見を採用しているケースは非常に少なく、殆どが意思能力を失ってから申立てる法定後見というのが現状です。(後述の様に後見制度には様々な問題があり後見制度自体の普及があまり進んでいない現状がありますが、特に任意後見は自分が元気なうちに自分が意思能力を失うことを前提とし手続きであるため更に普及していないのだと思われます)
後見人の主な業務は「身上監護(生活を守るための手続き等)」と「財産管理」となります。
財産管理においては財産を減らさないことに主眼を置いており、本人を含む家族のためではなく、本人のために財産を守ることが職務であるため、柔軟な資産の運用や資産の売却などを積極的に行うことはありません。
また法定後見人には家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が就任することも多く、その場合には家族の問題に第三者が強い権限で介入してくることへの拒絶感や、月額数万円の報酬が発生することへの負担感が避けられません。
後見人が就任する期間は原則として一生涯(例外的に意思能力が回復し後見が不要になることもあります)となりますので家族あるいは本人の精神的・経済的負担が大きくなってしまいがちです。

後見制度の詳しい説明はこちらからどうぞ

②家族信託(民事信託)

家族信託は本人の意思能力があるうちに、信頼できる家族などに財産の管理運用を託す仕組みを作っておく制度です。
ですので後見制度と違って意思能力を失ってから採れる制度ではないことには注意が必要です。
家族信託では財産を委託する人を「委託者」、財産の管理運用を任される人を「受託者」、受託者による財産の運用の利益を受ける人を「受益者」と言い、基本的にはこの3者の役割を主として構成される仕組みです。(一般的には「委託者兼受託者」となることが一般的多いです)
家族信託は財産の柔軟な管理運用を主眼とした制度であり、例えば施設への入所費用を捻出するために不動産を売却したり、賃貸マンションの経営を本人に代わって行うといったことが、信託契約で付与された権限に基づき受託者が行うことが出来るため、本人の意思能力喪失を理由とした財産の凍結を回避することが可能になります。
但し、家族信託では後見人の職務である「身上監護」は行いませんので、家族信託が後見制度の代わりになるということではありませんので、その点にも注意は必要です。
また家族信託では認知症対策以外にも、遺言代用機能や財産の受益権連続型という財産の承継対策も組むことが出来ます。
これらの詳しい内容については今回は割愛しますが、上で述べた配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の「遺言が必要なケース」や「財産が違う家系に移ってしまうことの回避」なども家族信託を用いることで対策が可能になります。

家族信託の詳しい説明はこちらからどうぞ

 

今回の記事はご相談を受けた内容を一般的な内容に置き換えたため、今一つ一貫性が無くなってしまいましたが、主たる内容は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる相続の問題点の整理と、それらを回避する対策とその前提となる意思能力の必要性についてでした。
本人が意思能力を失ってしまうと生前対策を行うことが出来ず、揉める可能性のある相続をみすみす迎えることになりかねませんので、現時点でこのまま相続を迎えたら大変だという認識があるのであれば、今のうちからどのような対策が採れるのかを知って置き必要に応じて対策を講じる必要があると言えます。

 

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