不動産取引 水害リスク説明義務化(国交省方針)

本日付の朝日新聞朝刊の記事です。
日経新聞にも同様の記事が掲載されていました。

不動産取引 水害リスクの説明義務化

昨今の大雨による洪水や土砂災害の頻発化を受けて、不動産取引において不動産業者にはハザードマップの浸水想定区域(水害リスク)について説明が義務付けられる方針です。
すでに不動産の売買取引ではその説明をしている不動産業者が殆どだと思いますが、今回の改正では賃貸取引も対象となる点が注目されます。

ハザードマップの策定は地方自治体で行いますが、地価への悪影響があるという反対もあり作業が進んでいないケースもありましたが、そうも言っていられない現実になってきたということでしょう。

首都圏に緊張が走り、実際に大きな水害をもたらした2019年の台風19号の記憶も新しいところでの法律改正ですのでもっともなお話だと思います。

大宮区役所にも過去の水害記録が調べられる情報開示コーナーがありますが、そこに置いてある紙のハザードマップは恐らく持って行く人が増えたためだと思われますが、最近品切れ状態が続いています。

最近はお客様におかれましても水害に関する意識が強くなっていることを感じます。
気候変動による豪雨災害はこれからも起こりそうですし心配です。

 

水害リスクには、洪水だけでなく浸水(内水)もあります。
内水とは雨水の処理能力を超えて水があふれてしまう現象を指します。
これらも説明しておくべきだと考えますが、賃貸取引でも調査が必要となると我々不動産業者の手間はかなり増えますね。

さいたま市 洪水ハザードマップ

 

 

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