さいたま市における耐震診断・耐震補強に関する助成制度

現在、さいたま市内にある古い一戸建て住宅の売却依頼を受けているのですが、土地の測量図なし、建築図面なし、旧耐震基準(※)の古い建物ということで、売主様とはこのままでは高値売却は中々難しかろうという話しをしています。

※建築基準法により昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受けた建物から耐震基準が厳しくなっており、この基準による建物のことを「新耐震基準の建物」と呼び、それ以前の基準による建物は「旧耐震基準の建物」と呼ばれます。

 

建物についてはインスペクション(有資格者による住宅診断)も検討していますが、旧耐震基準建物で図面も無いということで、受けてくれる会社があるのだろうかということが懸念されますし、インスペクションをしたとしても診断結果が問題ありとなれば当然対策を講じる必要が生じます。
それであればいっそのこと旧耐震基準の建物として耐震診断を行い、耐震補強工事をすれば取りあえずは建物の性能は確保できるのではないかという方向でお話しを進める中で、行政による耐震診断等への助成制度を調べてみました。
昨今は空き家問題や中古住宅の流通促進という観点から行政もこの分野には力を入れており、さいたま市においてもいくつかの助成制度が設けられています。
役所の事業ですので、実は既に今年度の予算は消化されてしまっており年度内の受付は終了していますが、新年度の4月1日からは再び受付が開始されるということでしたので、十分検討の余地はあると考えられます。

ということでこの後は制度の内容について説明をすれば役に立つのですが、その内容については私が売主様に宛てた報告書の抜粋でも事足りるという面がありそうなので、以下報告書の要旨抜粋を貼り付けましたので、ご一読頂けると幸いです。

 

さいたま市ホームページリンク

さいたま市の耐震工事関係の助成制度について

さいたま市では古い住宅について耐震診断と耐震補強等にかかる費用などを助成する制度が設けられています。
予算のある事業なので、本事業年度(3月末まで)の受付は残念ながら終了してしまっているのですが、来年度からはまた受付が開始される見込みです。
本件建物においてもこれらの制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
尚、制度利用に当たっては築年数や用途などの条件(※)がありますが、本件物件は要件に該当し助成の対象になると思われます。

※昭和56年5月31日以前に着工した建物など、延べ面積の半分以上が居住の用に供されている、などが要件となります

連絡窓口:さいたま市北部建設事務所 建築指導課(TEL 048-646-3235)

さいたま市における耐震診断等に対する助成制度は以下の通りです。

1.無料耐震診断

さいたま市で耐震診断員を無料で派遣する制度です。

2.耐震診断の助成金

さいたま市で耐震診断にかかる費用を助成する制度です。
耐震診断については65000円を上限にさいたま市が助成しますが、一般的な耐震診断については概ね65000円以内に収まることが多いとのことでした。

※耐震診断の助成及び耐震補強の助成制度は、耐震診断資格を所有している業者が行うなどなど一定の要件があります。

3.耐震診断後の補強工事についての助成金

さいたま市が次の金額を助成する制度です。

・補強設計に要した費用の2/3を助成(上限20万円)
・耐震工事に要した費用の1/2を助成(120万円から耐震設計に対する助成金を
差し引いた金額が上限)

※建て替えについての助成については割愛

4.その他留意事項として

1)建築図面等は必要か?

耐震診断の助成については配置図と平面図が必要となるため、図面が無い場合には耐震診断を依頼する際に図面も書いてもらう必要あるとのことです。

2)検査済証等の書類は必要か

→ 不要です。

3)所有者は他市在住でも適用可能か

→ 可能です。建物がさいたま市内にあることが要件となります。

4)所有者は個人・法人の共有

→ 可能です。所有者以外でも二親等以内であれば委任状があれば申請可能です。

5)住居として住んでいなくても適用可能か

→ 可能です。(空き家も可)

6)耐震診断後、結果にかかわらず補強工事をしないことは?

→ 可能です。

7)耐震診断は自分で発注し、補強工事の助成だけ申請するのは?

→ 可能ですが、耐震診断は「耐震診断資格者」が行う必要があります。

8)耐震診断後の売却は可能か?

→ 可能です。

 

旧耐震の古い住宅にお住まいの方であれば検討に値すると思いますので、参考になれば幸いです。
また共同住宅を対象にした制度もございますので、詳しくはさいたま市にお尋ねください。

 

さいたま市 耐震診断助成制度 ご利用の手引き

 

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