所有者不明土地10年で売却可 法改正を検討

現在、相続による所有者不明土地の解消に向けた法改正の検討が進められています。
11/20付の読売新聞の記事です。

遺産分割に期限 民法改正

 

現在、日本全国でなんと九州よりも広い面積の所有者不明の土地が生じている現状を踏まえ、民法等の改正案が諮問される見込みとのことです。

具体的には

1.遺産分割協議の期間を相続後10年以内とする(現行は期限なし)

2.10年経過後は法定相続分により土地の権利を確定する。不明所有者がいる場合にはその所有者の持ち分は一定の手続きを経て売却や賃貸をできるようにする

3.相続登記の義務付け(現行は義務付けられていない)

というものです。

記事によれば相続人の行方不明時に選任する不在者財産管理人にかわり土地専門の管理人制度を新設するとありますが、これは内容も詳しく書いていないので、よく事情が分かりません。

現在の法制度では遺産分割協議に期限がなく、相続登記も義務付けられていないため、昔の登記のままで放置された土地が、時間の経過とともにさらに大変わりしてしまい(新たな相続の発生)、結果的に相続人不明のまま手が付けられない状態になってしまうケースが増加しています。
今回の法改正が実現すれば、遺産分割協議に期限が定められることにより、一定期間経過後には必ず所有権が確定することになり、更に行方不明の相続人がいる場合でも処分が出来るようになるということで、時間はかかりますが、現在の様に手の打ちようが無いということはなくなります。
10年という期間は長いですが、これを5年とする案も検討されているということですので、現実に即した法改正として早くまとまって欲しいです。

 

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