改正相続法の施行日に関する注意点

40年ぶりに民放が改正され、相続に関する規定が大きく変わりました。
民法の一部改正ですが、一般的には相続法の改正と言われています。

このブログでも相続法の改正については何度か取り上げていますので、概要はこちら「改正相続法-概要-」などをご覧いただくとして、今回はこれらの解説でもあまり触れられていない重要な点について書いてみたいと思います。

と言っても内容は簡単で、改正相続法はいつから適用されるのかという点で、基本的には改正相続法の施行は以下とおり定められています。

  1. 原則は2019年7月1日施行となります
  2. 自筆証書遺言の方式緩和(財産目録のワープロ打ちや通帳コピーなどが認められる)は2019年1月13日施行
  3. 配偶者居住権は2020年4月1日
  4. 自筆証書遺言の法務局保管は2020年7月10日

すでに施行されている2019年7月1日改正分には、非常に重要な改正である「遺産分割前の預貯金の払い戻し」についての内容もあります。
これは、相続発生後、1金融機関につき法定相続分の1/3(上限150万円)までは、各相続人が単独で被相続人の金融機関の口座から遺産分割協議成立前であっても預貯金の払い戻し(引き出し)が可能になるという制度です。
従来は無条件で凍結していた被相続人の預貯金口座からお金が下せることで、葬儀代や当座の生活費の工面が出来るようになりました。

ところでこれらの改正がいつから有効になるのかといえば、例えば4の「自筆証書遺言の法務局保管」は施行が2020年7月10日とあるので、当然その日から保管が始まります。
これは現場は混乱することはあっても、制度自体が有効になる日については疑義がありません。

では「配偶者居住権」について、配偶者居住権は遺言でも定めることが出来ますが、その遺言が法律施行前の2020年3月31日までに書かれていて、相続そのものは法律が施行される4月1日以降に発生した場合はどうなるでしょうか?
答えは遺言として配偶者居住権に関する効力は認められません。
あくまでも法律は施行されて初めて効力が生じますので、法律の無い今の段階で存在しない法律の定めに基づいた遺言をしても効力は無いという判断になるからです。
そしてこれは他の相続法の改正についても同様なのですが、実は一つだけ例外があります。
それが上で触れた「遺産分割前の預貯金の払い戻し」に関する規定です。

この規定は法律が施行された2019年7月1日以前に発生した相続においても適用が可能です。
法律施行前に相続が発生し、まだ遺産分割が終わっていない場合、従来は預貯金口座は凍結され手を触れることはできませんでしたが、7月1日以降は払い戻しが出来るはずですので、助かった相続人の方も多いのではないかと思います。

細かい点ですが、知識と実務は違いますので、覚えておいていただけると幸いです。

(追記)

預貯金の払い戻しについて、預貯金を払い戻すという行為は相続財産の処分に該当する可能性があります。
相続財産は相続人が財産の処分等を行うと、その相続人は単純承認をしたこととなり以後相続放棄は出来ないというのが原則です。
相続財産の全体像が分からないうちに預貯金の払戻しを申請するということは、後から多額の借金が判明した場合などに相続放棄が出来ないというリスクが生じますので注意が必要です。(弁護士会多摩支部の無料相談にて質問しました)

 

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