税金小冊子

所属する(公社)埼玉県宅地建物取引業協会から、不動産関連の税金体系を網羅した税金小冊子が今年も送られてきました。
令和元年度版です。

不動産 税金小冊子

不動産は税金の草刈り場の様なところがあり、税金が取られないのは賃貸住宅を借りているときぐらいで、あとは何をするにしても税金がかかりますので、お客様に対しても税金に関する助言はとても大切になります。

不動産を取得したとき

不動産を取得する方法はいくつかありますが、
通常取引で売買契約を結んだ時には、契約書に貼る印紙代として「印紙税」がかかり、所有権の移転登記をする際には「登録免許税」が課税されます。
また贈与によって取得した場合には「贈与税」が、相続によって取得した場合には「相続税」がかかります。(贈与。相続とも印紙税や登録免許税が課税されることがあります)
また相続以外の方法で不動産を取得した場合には「不動産取得税」が課税され、売買契約では建物部分には消費税が課税されます。

不動産を売却した時

個人が不動産を売却した時には所得税の一項目である「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税は給与などの所得税とは分離して課税がなされる分離課税方式となります。(法人の場合には法人税に一本化されます)
譲渡所得税は、所有している不動産の種類(マイホームかそれ以外など)や所有期間などの諸要件によって特例や税率が大きく異なります。
尚、2013年より東日本大震災の被災者支援を目的として譲渡所得税の2.1%が特別復興税として課税されます。

不動産を持っているとき

不動産は持っているだけでも税金が課税されます。
代表的なものは「固定資産税」で、その不動産が都市計画区域内にある場合には別に「都市計画税」が課税されます。

不動産を貸しているとき

不動産を貸している時には個人であれば不動産所得としての所得税・住民税(一定規模を超えると事業税)が課税され、法人であれば法人税が課税されます。

不動産を借りているとき

居住用でない建物を借りている場合には賃料に消費税が課税されます。

不動産に関わる税金は多岐にわたり内容も複雑です。
不動産業者としてもすべての条件を覚えておくことは難しく、この様な冊子が非常に役立ちます。
毎年、1年間使って書き込みや資料の貼り付けをして馴染んだところで新しい冊子が届くという繰り返しですが、私にとってはとても重要な冊子です。

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