前婚の子がいる相続

再婚したご夫婦に前婚の子がいる場合の相続について。

結婚することが当たり前だった昔の時代や家族の在り方が多様化している現在では、離婚や配偶者死別後に前婚の子がいる状態で再婚することが珍しくありません。

この場合、前婚の子と親の再婚相手との関係では親が再婚したからと言って前婚の子が自動的に親の再婚相手の子供になることはなく、養子縁組の手続きが必要になります。

法律上、養子は実子と全く同じ権利義務を有しますので、養子縁組をするということは子供が新たに生まれたのと同等の意味を持ちますが(養子については相続税計算上のルールに一部違いがありますが、養子本人の権利義務とは関係がありません)、逆に養子縁組をしない場合には、前婚の子と親の再婚相手は法律上は「ただの他人」となります。

前婚の子がいる場合の留意点としては、

1.実親の相続人であることには変わりがないこと

親から見て再婚後に生まれた子が相続人であるのは当然として、前婚での親子関係が消滅するわけではありませんので、依然として前婚の子が相続人であることには違いがありません。

前婚の子 相続

上の図では父が死亡した場合の相続人は、再婚相手の配偶者とその間で生まれた子、それと自身の前婚の子となります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、この3人の関係性が疎遠であったり険悪な場合には、生前のうちに遺言等でお父様ご自身の手で遺産分割の道筋を作っておくことが非常に重要になります。
但し、遺言で特定の相続人に財産を集中して相続させた場合でも、他の相続人には遺留分(相続人に認められた最低限の相続割合)が認められており、遺留分は遺言の定めによっても侵害が出来ませんので注意が必要です。

 

2.養子にする場合はたすき掛けで行うこと

前婚の子から見て親の再婚相手は養子縁組をしない限りは他人です。
養子縁組をすれば親子関係が生まれますが、これは前婚の子と親の再婚相手がそれぞれ個別に養子縁組をする必要があります。
つまり父と母の前婚の子、母と父の前婚の子というようにたすき掛けで養子縁組をする必要があります。

前婚の子 相続

3.実際にあった事例

1)養子縁組をしていないことによる問題

母の前婚の子は母の再婚相手と養子縁組をしていませんでした。
しかし実際には生活を共にしていて、むしろ父は前婚の子(実子)と疎遠な状態でした。

しかし母が先に亡くなり、続いて父に相続が発生したところ、相続権は前婚の子にあり母の子にはありません。
同居していた自宅の権利などを含む父の財産はすべて父の前婚の子が相続することになってしまいました。

養子縁組 前婚の子

2)養子縁組をしたことによる問題

父の前婚の子と父の再婚相手は養子縁組をしました。
しかし折り合いはよくなく、しかも父が先に死亡してしまい養親である母と父の前婚子の親子関係だけが残りました。
母は自分の相続では父の前婚子ではなく実子に相続財産を残したいと遺言を書きましたが、実は母の財産の多くは先に亡くなった父から相続したものです。
父の前婚子は不満に思い、遺留分の侵害請求を裁判所に申し立てました。

 

前婚の子 相続

 

連れ子の相続には正解がありません。
親子間あるいは養子と実子の関係性の実態と相続内容が合致していればよいのですが、そうはならないケースも見受けられます。
基本的には被相続人になられる方が法律関係や財産の実態などを考慮の上、生前に相続の方針を決め対策を立てておくことが肝要になります。

 

関連記事は右のカテゴリーか下のタグよりお願いします。

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA