【家族信託③】信託できる財産と出来ない財産

家族信託シリーズ第三弾です。

家族信託は財産の所有者が意思能力を失ってからでも家族等が本人に代わって財産の管理・運用が出来る仕組みです。
しかし財産の信託には所有権の移転が伴いますので、所有権の移転に第三者の許可が必要となる財産など実務的に信託に適さない財産もあります。
家族信託において信託できる財産と出来ない(信託しづらい)財産にはどのようなものがあるのかを見ていきたいと思います。

 

1.家族信託で信託できる財産

原則としてあらゆる財産が信託の対象となりますが、信託に適した主な財産は次の通りです。

1)現金

現金は信託口口座(しんたくぐちこうざ)という信託専用口座を開設し、受託者個人の財産とは分離して管理・運用を行う必要があります。
また委託者が金融機関に預けている預貯金については、委託者名義の口座のままでは信託できず、一旦引き出して現金として信託をする必要があります。
尚、分別管理のための信託口口座の開設については対応している金融機関としていない金融機関がありますのでこの点は確認が必要です。

※現金の一部を信託して、残りは引き続き自分で管理をするということも当然可能です

2)不動産

不動産は家族信託における代表的な信託財産です。
自宅や賃貸アパート、土地といった不動産を信託することで、受託者が日常の管理業務だけでなく、売却や買い替え、金融機関からの借り入れを伴う有効活用といった柔軟な管理・運用が可能になります。
特に施設入所のための自宅売却などは本人が意思能力を失ってからでは行うことが出来ませんので非常に有効な手段となりえます。
尚、不動産の信託では受託者へ信託を理由とする所有権移転登記がなされます。

3)自社株

法人の代表者などは、その会社の株式(自社株)を信託することが出来ます。
この場合、受託者が株主として会社の経営者としての権限を持つことになるのが原則ですが、議決権を当面委託者に残しておくという方法も可能です。

4)有価証券

証券会社の対応に制限はありますが、有価証券も信託が可能です。
(但し、信託で頻繁に売買を繰り返すような取引が好ましいかと言えば疑問はあります)

家族信託で信託する主な財産は「現金」と「不動産」という例が多いです。
また「自社株」の信託は高齢の会社経営者にとっては非常に有効な手段となりえます。

 

2.家族信託で信託しづらい財産

家族信託では理論上はすべての財産を信託することが可能とされていますが、財産に第三者の権利がついていたり、取り扱いに許可が必要などの理由で実務上、家族信託に組み入れづらい財産もあります。

1)抵当権付き不動産

金融機関からの借り入れの際に、担保不動産の所有権移転は金融機関の承諾が必要とされているので、事前に金融機関の承諾が必要になります。

2)農地

市街化調整区域内にある農地は権利の移動(所有権の移転)について農業委員会の許可が必要になるため、実質的には難しいのが実情です。

3)借地権

借地権が賃借権の場合、借地権の譲渡には地主の承諾と承諾料の支払いが必要になります。

4)1戸の収益区分所有マンション

信託財産の年間収益が3万円を超えると税務署に「信託計算書」等の作成・提出が必要になるため信託のメリットと労務コストの比較は必要です。

5)債務・連帯保証債務

消極財産の信託は出来ません。

6)その他

共有の不動産全体を信託するには、共有者ごとに信託契約を結ぶ必要があります。また未登記の不動産は表示登記をした上で信託をします。

 

家族信託の対象となる財産には信託できる出来ないのほか、信託する財産としない財産を分けることも可能です。
また財産ごとに信託契約を分けて、それぞれ別の受託者を設定したりすることも可能です。

 

 

 

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