認知症対策の小冊子

以前作成した相続に関する基本的な内容をまとめた小冊子「これだけは知っておきたい 相続の基本」が、費用対効果は別としてなかなか好評なので、もう一種類小冊子を作ろうかと検討しています。

内容は認知症対策についてです。

認知症 おばあさん

 

元々構想はあったのですが、「認知症等による意思能力の低下(喪失)に伴う問題点と対策」というテーマは、ある意味全ての人に関係する重要かつ深刻な課題です。

相続における問題点には大きく分けて

  • 遺産分割対策(相続人が争わない相続)
  • 納税資金対策(相続税の支払いに備える対策)
  • 節税対策(相続税の額を減らす対策)

の3つがありますが、実はその前段として

・認知症対策

すなわち「意思能力を失うことによる財産の凍結や法律行為が出来なくなることへの対処」という問題があります。
つまり人は意思能力を失ってしまうと相続対策に限らずあらゆる法律行為が出来なくなってしまいますので、何をするにしてもまずは認知症にならない、あるいはなってしまった時に備えておくということが非常に重要になるということです。

近年は高齢化が進み、身体は健康だけど意思能力がないという期間が延びる傾向にあります。
高齢化社会においてはこの期間を出来るだけ少なくするとともに、万が一そうなった場合の備えをしておくことが求められます。

<小冊子の原稿 一部抜粋>

認知症対策には大きく分けて「成年後見制度」と「家族信託」という2つの対策がありますが、以下は家族信託のパートの出だし部分です。

 

近年、認知症等により人が意思能力を失うことへの備えとして、「家族信託」という制度が注目を浴びています。
高齢の父などが意思能力を失ってしまうと、財産が凍結し自身を当事者とする法律行為も出来なくなり、結果として銀行口座の解約や不動産の売却、引いては生前贈与や賃貸アパートの建築といった相続対策が行えなくなるといった弊害が生じます。
この点について、従来の成年後見制度には法律上の制約があり柔軟な対応をすることが難しかったのですが、家族信託では意思能力を失った本人に代わり家族等が法律行為を行うことで、本人の意向を汲んだ新しい財産管理の形が検討できるようになりました。

 

どうでしょうか?
読みたくなる感じでしょうか?(笑)

まだ作成途中ですので、日の目を見れる状態になればまた当サイトで告知させて頂きたいと思います。

巷は今日の夕方にも緊急事態宣言が発令されるかという状況ですが、頑張れる人はここが踏ん張りどころではないかと思います。

私もできる範囲で頑張りますので引き続き今後とも宜しくお願い申し上げます。

 

関連記事は右のカテゴリーか下のタグよりお願いします。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA