遺言書のプチ勉強会

19日の木曜日は宅建協会大宮支部の防犯パトロールでした。
今回は大宮駅東口がパトロールエリアということで地元の私が担当となり、パトロールコース、勉強会会場(居酒屋)、勉強会テーマを設定しました。

勉強会のテーマは「遺言書」
資料はこんな感じです。

 

<1枚目>

 

遺言書 勉強会

 

<2枚目>

遺言書 勉強会

 

以前私が受けた相続診断士会のセミナーの内容を拝借して、参加者の方に遺言の法的な要件を説明した上で、実際に簡単な遺言を書いてもらい、「遺言を書く」ということを実際に体験してもらいました。
今回の勉強会で私が伝えたかったことは、遺言は実際に書いてみると

  • 法的かつ実務的に有効な遺言書を書こうとするとプレッシャーがかかること
  • 文章を自筆で書くということはとても大変であること
  • しかもそれが法的かつ実務的に有効かは相続が発生してみないとわからないこと

などが実感でき、簡単にお客様に「遺言を書いた方が良いですよ」などと提案できないですよね?ということです。
ちなみにこれらはいずれも自筆証書遺言と言って、自分で全ての内容を考えて形にする遺言の場合です。

更に遺言書は体裁についても細かい規定や押さえておくべき点がいくつもあり、それらは注意書きをつけて説明をしました。

遺言は法律的に有効であっても、遺言執行者を決めていないと実務が進まないとか、書き方ひとつで税金が変わって来るとか、他に財産が見つかった場合の想定や遺留分侵害対策など、実務的に知っておくべき内容が沢山あり、それらは自筆証書遺言だけでなく公正証書で遺言を作成した場合でも同じです。
公正証書遺言は「こういう遺言を書きたい」という気持ちを法律的に不備が無い内容で書面にしてくれるという制度であって、家族のために最適な遺言は何かということを一緒になって考えてくれるわけではありません。
書きたい遺言の内容は遺言する人が自分で考える必要があるという点では、自筆証書遺言も公正証書遺言も何ら変わるところがありません。
そう考えると、法律的かつ実務的に有効な遺言を書くということは実にハードルが高く、一般の方がいきなり遺言を書こうとしてもかなり難しい、というよりも率直に言えばほぼ不可能と言っても過言ではないと思います。

言うまでもなく遺言は相続対策として極めて有効な法律行為です。
もし遺言を書こうと決めたのであれば、その時には必ず専門家に相談をしていただき、法律的にも内容的にも不備の無いものを作る必要があるということをご理解いただければと思います。

 

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