民法改正本(ファイナンシャル アドバイザー)

40年ぶりの民法改正。
相続に関わる内容も既に変更された法律が施行され始めています。

法律が改正されるとなると、どのような問題が発生しどのような解釈がなされるのかということが徐々に整理され、それらが様々な場面で検討されながら実際の施行を迎えます。
その後、現実問題のトラブルや不都合が発生して、裁判等も起こされ判例などが固まりながら、それを是正するために法律が改正されるという流れをたどります。

相続法の改正については既に新法が施行され始めていますが、目に見える混乱は聞こえて来ていないように感じる一方で、例えば今回の法改正の目玉の一つである「預貯金の仮払い制度」などは金融機関の窓口ではあまり馴染んでいなく、依頼者も金融機関も大変だという話しは聞きました。

※「預貯金の仮払い制度」

被相続人が亡くなり、従来だと遺産分割が終わるまで凍結されていた被相続人名義の預貯金口座から、相続人が1金融機関あたり法定相続分の1/3まで(上限150万円)の仮払いが受けられる制度です

昨今は相続法の改正についてはかなり突っ込んだセミナーなども開催され始めてきましたが、個人的には今の段階ではそこまで深く検討するよりは、制度の概要を理解し、想定される問題点を整理しておきつつ、現実の問題が起きそうなときには逐一確認をしながら進めていくという形で良いのかなと考えています。

その点、近代セールス社から発売されている季刊紙「FA(Finanncial Adviser)」は改正相続法の内容や想定される問題点が網羅されていて非常に役立ちます。
先日私が受講したセミナーの講師である吉澤先生も内容監修に携わっているということですので、中身の精度はお墨付きと言えると思います。

ファイナンシャルアドバーザー

 

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