月曜日は埼玉相続診断士会の定例会に参加しました。
毎月第一月曜日に武蔵浦和で19時から開催されていて、第1部がセミナー、第2部が懇親会です。(今回は連休の都合で第2週に開催されました)
昨日のセミナーは相続問題に精通した司法書士の柿沼先生による「民法改正の解説」がテーマでした。
40年ぶりの民法改正ということで、相続に関する分野に関してはすでに今年の1月から順次施行がなされていますが、今後も来年の4月1日には「配偶者居住権の創設」、7月1日には「自筆証書遺言の法務局保管制度の開始」という”大物”がまだまだ控えていますので、非常にタイミングの良い内容で楽しみにしていました。
期待に違わず予定の1時間では足らないくらいとても有意義な内容でしたが、その中でも面白かったのが、「実際に遺言を書いてみよう」というミニ課題。
そもそも自筆証書遺言に関する基本的な法律の定めは、民法968条に
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
とシンプルに書かれているだけで、要するに全文手書きで、日付と名前が書いてあって、印鑑が押されていれば遺言としては有効になるということです。
つまりチラシの裏に鉛筆で書いても遺言は遺言ということです。
(ちなみに今回の法改正で、財産目録に関しては自書でなくワープロ等での作成が認められ、代筆でもよいということになりました)
但し、例えば遺言で単に「山田太郎に財産を相続させる」と書いた場合には、日本中の山田太郎さんが受遺者(遺贈を受ける人)になってしまいますので、「この山田太郎さん」が誰なのかを特定しないと遺言の意味は果たせません。
また不動産であればいわゆる住所ではなく、登記上の地番で指定する必要がありますし、銀行預金であれば、金融機関と支店名、口座番号などでどこの銀行口座なのかということを指定する必要があります。
もちろんチラシの裏に鉛筆で書いたのでは、紛失や隠匿のリスクが高く、偽造も容易ですので遺言としての真正性が疑われます。
法律の定めに従っているだけでは実務で使える遺言にならないという点が非常に厄介な問題なのです。
それにしても、練習とは言え表題に「遺言書」と書くとなにやら身が引き締まる感がありますね。
失敗が出来ないと思うと緊張しますし、「これで間違ってない?」という不安が半端ではないです。
やはり遺言は専門家の指導の下で作成するか、公正証書で作成するのが良いのだということを改めて実感しました。
メモ書きの下に作成した私の遺言書(練習)です。
未完成ですが、法律の定めに従えば、こんな感じの体裁でも遺言は成立しますが、果たしてこれでよいのか?
やはり遺言には相応しい体裁があると思いますし、それが相続人に対する礼儀のようにも思います。
ところで昨日のセミナーでは民事信託(家族信託)の世界では著名な川久保先生がお隣の席にいらっしゃいました。
次回の埼玉会のセミナーはその川久保先生の民事信託がテーマですので、これも外せません。
私も民事信託については、一通りのことは学びましたが、やはり実務に携わっている方のお話しは迫力が違います。
以前に買った川久保先生の著作を読み直して参加したいと思います。
真面目なセミナー
からの楽しい飲み会。(FBに公開されている写真なので載せちゃいました)
埼玉会はこういうアットホームな感じが良いのですが、他の相続診断士会はもう少しピリっとした感じがあるということなので、それはそれで機会があれば参加してみたいと思います。
埼玉相続診断士会は相続診断士の方で、埼玉県在住あるいは勤務している方であればだれでも参加できるそうです。(うろ覚えですが笑)
もしご興味があればぜひ。
関連記事は右のカテゴリーか下のタグよりお願いします。