相続放棄の期限など、相続放棄の留意点

先日、相続放棄についてのご相談があったので、相続放棄について要点をまとめてみました。


相続が起きてフタを開けてみたら相続財産に莫大な借金が見つかった。
これは決して無いお話しではありません。
特に被相続人(亡くなった方)が事業をしていた場合には、個人的な借り入れや個人保証をしている場合が多いので注意が必要です。
(保証債務については、実際に保証をすることが確定していない限り、相続税の計算上は債務として認められませんのでご注意ください)

相続財産に現金や不動産などのプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続人は相続放棄という手続きを取ることが出来ます。
文字通り「相続を放棄する」手続きで、相続放棄をすると相続人はその相続に関わる一切の権利義務とは無関係になりますので、被相続人が遺した借入金などの債務についても返済義務を負う必要が無くなります。

但し、相続放棄については期限が定められており、通常は「相続開始から3ヶ月以内」という説明をすることが多いのですが、正確には
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」

と法律に定められていますので、相続があったことを知らない場合、例えば生き別れの親が亡くなった時など容易に相続があったことを知りえない場合には、その事実を知った時からの起算となります。

相続放棄は相続が起こった土地を管轄する家庭裁判所に申述(申し立て)する必要がありますが、相続が起きた土地というのは被相続人の住民票の住所とは限らず、実際に住んでいた場所を指します。
また3ヶ月という期限ですが、もちろん期限内に家庭裁判所に申述するのが基本ですが、財産の調査に時間がかかる場合などには延長を申し立てることもできます。
また相続放棄をする期限を過ぎた場合でも、後になって見つけることが出来なかった負債の存在が明らかになった場合などには、相続放棄が認められることもありますが、いずれも裁判所の判断ですので絶対にできるということではありませんのでご注意ください。
(申請の書き方などによっても影響されるらしいので、専門家に相談したほうが良いと思いまう)

相続放棄のその他の注意点

相続放棄には期限以外にもいくつか注意する点があります。

1.相続放棄は相続人が単独で行うことが出来ます

相続人が複数いる場合でも、相続放棄の手続きは一人の相続人が単独で行うことができます。

2.相続財産を処分すると相続放棄は出来ません

相続財産を譲渡したり消費するなど「処分」をしてしまた時、あるいは遺産分割をした時にはすでに相続をしたことになり相続放棄は出来ません。
軽微な形見分けや相続財産からの葬儀代の支払いなどは処分に該当しないとされていますが、相続放棄をする可能性があるときには相続財産は手を付けないというのが原則となります。

3.相続放棄は撤回できません

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると撤回は出来ません。
後になって高額な財産が見つかっても後の祭りですので、財産調査は慎重に行う必要があります。

4.最初から相続人でなかったこととなります

相続放棄をすると、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
親の相続で相続人が子供二人という時には、一人が相続放棄をすると、相続人はもう一人の子だけとなります。
また相続放棄により相続人の順位が変わることがあります。
例えば親の相続で相続人が子一人だけの場合、その子が相続放棄をすると相続権は次の順位の相続人に移ります。
具体的には被相続人の親、あるいは親がいない時には兄弟姉妹が相続人となります。
借金などが理由で相続放棄をする場合、新たに相続人になる人も相続放棄を選択する可能性がありますので、相続放棄をすることで相続人の順位が変わる時には、次の相続人になる人にその旨を伝えておくと親切です。

5.代襲相続はありません

父親よりも子供が先に亡くなってしまうなど、被相続人よりも相続人である子供の方が先に亡くなってしまうケースでは、亡くなった子に子供がいると(被相続人から見ると孫)、その子(被相続人の孫)が亡くなった父親の相続権を引き継ぎます。
これを代襲相続と呼びます。
しかし相続放棄が行われた場合には、「最初から相続人でなかった」と見なされる以上、相続権も最初から無いことになりますので、代襲相続は行われません。

6.生命保険金は対象外です

生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが出来ます。
但し、被相続人が契約者兼被保険者、相続人を受取人とする生命保険金の場合です。
(父親が自分が死んだときのために子や奥様を受取人にして保険に入っているような場合です)
一方、父親が奥様を被保険者にして自分を受取人にしている生命保険の場合などには、保険事故が発生していないため生命保険金は支払われず、生命保険の権利(解約返戻金相当額)が相続の対象となります。
父が加入していた生命保険を解約して解約返戻金を受け取ることは財産の処分委該当するため相続放棄が出来なくなりますのでご注意ください。

7.相続放棄は生前にはできません

相続放棄は相続が発生して自分が相続人あることが確定して初めて行える手続きですので、相続が発生する前に行うことはできません。
(混同しやすいですが、相続人の最低限の相続分である「遺留分」は生前に放棄することが出来ます)

 

大抵の場合、相続放棄を検討するのは、相続財産にマイナスの財産が多いケースです。
家庭裁判所への申述期間を過ぎてしまうなど相続放棄が出来ない場合には、負債は法定相続割合に応じて相続人が自動的に引き継ぐことになります。
(遺産分割で負債を引き継ぐ割合を定めても、その内容を債権者に主張することはできません。債権者の同意が必要になります)
そういう意味では、相続放棄は切羽詰まった手続きとも言えますので、間違いの無いよう確実に手続きを進める必要があります。

 

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