消費税率10%へ

本日から消費税率が10%に上がりました。
税率10%、計算は楽になりますが負担は大きいでね。

不動産は課税対象になる項目とならない項目が入り組んでいるので大変です。

主な非課税項目は

  • 土地代金
  • 個人が売却するマイホーム(土地・建物代)
  • 地代(借地権に基づく土地の賃借料)
  • 賃貸住宅の賃料
  • 賃貸借契約に基づく敷金、保証金
  • 分譲マンションの管理費と修繕積立金
  • 住宅ローンの団体信用保険

などとなります。

それ以外の費用は課税対象になるものが大半ですが、主なものとしては

  • 事業者が売主の建物代
  • 事業用賃貸物件の賃料
  • 建物の建築費
  • 駐車場代
  • 仲介手数料
  • 司法書士報酬

などが該当します。

特にややこしい点としては

売買契約における建物代

→基本は課税対象ですが、個人が売主となるマイホームは非課税となります。

賃貸物件の賃料

→居住用建物は非課税ですが、事業用建物は課税です。(敷金はともに非課税)

などが挙げられます。
例えば同じ分譲マンションの区分所有のお部屋でも、個人投資家が保有しているお部屋と個人の方が自宅として住んでいたお部屋では、前者は消費税の課税対象、後者は消費税非課税となりますので、税率10%の世界では影響は大きいです。
建物代が同じ1500万円でも、税込みか非課税かでは売主にとってはとても大きな差になりますので、一般的には事業主売主の建物の方が個人売主の建物よりも割高という傾向は強くなるかもしれません。
(但し、これは今回の税率改正で起きたことではなく、今までもそうだったという点はお間違いの無いようご理解ください)

 

ところで昨日(9/30)の昼間ですがマクドナルドに行きました。

消費税10%

久しぶりにフィレオフィッシュバーガーが食べたいと思って立ち寄ったのですが、カウンターで

「フィレオフィッシュ1つ下さい。持ち帰りで」と注文したところ、定番の「ポテトはいかがですか?」と聞かれ、何となく「じゃぁポテトのMもください」と応じたところ、「600円になります。でもこれだとセットでお飲み物を頼んだ方がお安くなりますが・・」と言われ、結局「そしたらアイスティーも下さい」となりました。

フィレオフィッシュバーガーセット550円也でしたが、そうなると「もう店内で食べていきます」となって、店内で食べて帰ることにしました。
何のことはない会話ですが、消費税は外食が10%、テイクアウトは8%なので、同じことを今日したらどうなったのでしょう?
CMではマクドナルドはイートインもテイクアウトも同額にすると言っていたので問題は無いのかも知れませんが、他の店だとどうなるのでしょうか。
よく分かりません。

しばらくの間は各所で混乱する場面があるかもしれませんね。

 

 

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