要注意!借金の相続

相続が発生して相続人が引き継ぐ被相続人の財産は、現金などのプラスの財産ばかりとは限りません。
借金などマイナスの財産があれば、相続人はそれも引き継ぐ必要があります。

しかしプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人の負担が大きくなりすぎてしまうため、相続人は「相続放棄」という選択をすることにより、相続人の立場から離脱することが可能です。
但し、相続放棄をした相続人は、「最初から相続人ではない」と見なされ、相続人としての一切の権利義務と無関係になりますので、プラスの財産を相続することもできなくなります。
相続の手続きでは、プラスの財産だけはもらってマイナスの財産はいらないといった、恣意的な財産の選択は出来ませんので、相続人は相続財産を相続するか放棄するかの2択を迫られることになります。
(実際にはプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法もありますが、実務的に非常に少ないので割愛します)
なお、この相続放棄をするか否かの選択は、相続開始(正確には自分に相続があったことを知った日)から3カ月以内に行うものと決められており、さらに相続放棄をする前であっても相続財産の処分等(消費や売却、遺産分割など)をしてしまった時には、財産を相続する意志があるものとして相続放棄はできなくなります。

ところで借金などのマイナスの財産が既に確定している場合には、ある意味マイナス財産が可視化されているため、相続か相続放棄かの判断は比較的容易ですが、(とは言え目に見えない隠れ借金もありますのでマイナスの相続財産の洗い出しは慎重に行う必要があります)、さらに厄介なものは保証債務です。
保証債務とは簡単に言うと、連帯保証(人)の様に他人の債務を肩代わりさせられる恐れのある債務を指します。
保証債務ですので、債務者本人がきちんと返済を行っていれば保証債務が現実化する恐れはないのですが、ひとたび本人が返済を怠れば、連帯保証は本人と同一の義務を負いますので非常にリスクがあります。
返済など具体的行為が伴う借金と異なり、保証債務は実現するまではある意味紙きれ一枚の債務です。
つい見逃しがちになりますが、多額の保証債務がありそれが実現するリスクが高い場合には、難しい判断ではありますが相続放棄という選択肢も検討する必要があると言えます。

 

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