子供がいない夫婦の相続で考えるべきこと

子供がいないご夫婦の相続にはいろいろな問題点や考慮すべき点があります。
ご家庭により取るべき対策が異なり、時には真逆の方向に対策を講じる必要もありますので注意が必要です。

子供がいるいないに関わらず、相続対策を考えるにあたり最初に行うことは、「相続人の確定」と「相続財産の確定」ですが、子供がいないご夫婦の場合は、相続人の関係では「相続人が誰なのか」ということに加え、次の相続が起きた時の相続人は誰なのかという観点が特に重要になり、相続財産の関係では、被相続人の相続財産がどのように形成されたのかという点が重要になります。

 

1.相続人の確定と法定相続分

 

子供のいない夫婦 相関図

上の図の場合、相続人は「配偶者」と「子(前妻の子)」となります。
また、仮に(前妻の)子がいない場合には、「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」が相続人となります。
法定相続分は、配偶者」と「子(前妻の子)」の場合は1/2ずつ、「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
また相続財産に対する最低限の取得分として法律で認められている「遺留分」は、配偶者と子が「法定相続分の1/2」である一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
「遺留分」についての詳しい説明はこちらをご参照ください

2.考えられる問題点

①遺産分割協議

配偶者は常に相続人になりますが、他に相続人がいる場合はその相続人と遺産分割協議を行う必要があります。
上の図で言うと、「前妻の子」あるいは子がいない場合には「被相続人の兄弟姉妹」と遺産分割協議を行う必要がありますが、多くの場合、配偶者にとってこれらの人たちと遺産分割協議を行うことは気の重い手続きだと思われます。
遺産分割協議において他の相続人に法定相続分を主張された結果、自宅が共有または売却を余儀なくされたり、あるいは自宅は守れても現金の相続分がなくなってしまうといったケースは少なくありません。

②相続財産の構成

ア)相続財産が少ない場合

相続財産が少ない場合、あるいは自宅のみが相続財産であるという様な場合には、被相続人亡き後の配偶者の生活がままならなくなる恐れがあります。
その場合には、他の相続人が法定相続分を主張して配偶者の相続分がさらに少なくなることを避けるため、配偶者に財産を集中して相続させる手筈が必要になります。

イ)相続財産がどのように形成されたのか

相続財産が被相続人と配偶者の間で形成されたものであれば、相続を含む財産の処分は夫婦間で自由に決めればよいですが、それでも被相続人からすると前妻の子とは言え実子に対してはある程度財産を残したいと考えても不思議はありません。
この点は配偶者とは意見が分かれるところとなるかもしれません。
一方、相続財産が被相続人の家系から代々引き継がれてきたものである場合には、被相続人の相続財産が配偶者に渡るのは仕方ないとしても、配偶者が亡くなった時の相続で配偶者の兄弟姉妹や受遺者(遺言で財産を取得する人)に財産が渡ってしまうことは、被相続人の血族家系や前妻との子からすると納得がいかない面があると思われます。

 

3.対策

①遺産分割協議をしない方法

配偶者が他の相続人と遺産分割協議を行うことを回避するための方策として、最もポピュラーな方法は被相続人が「遺言」を遺しておくことです。
正しい法律様式に則って作成された遺言は相続人による遺産分割協議に優先しますので、例えば「自宅は配偶者に全て相続させる」といった内容の遺言を作成をすれば、配偶者は他の相続人と遺産分割協議を行うことなく自宅を相続することが可能になります。
(この場合、配偶者を遺言執行者として定めておくことが重要です)
但し、前述の通り、子には遺留分がありますので、遺留分を侵害するような内容の遺言は避け、子にも遺留分を超える程度の相続分がある内容にしておくことが重要です。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で定めればすべての財産を配偶者に相続させることも可能です。

②財産の集中

遺言により相続財産を集中させることは相続財産が少ない時にも有効です。
被相続人亡き後、残された配偶者の生活の保証のために自宅や現金を配偶者に集中させることは重要です。(遺留分侵害に対する配慮は必要です)

③子や家系の血族に財産を残す

夫婦間の相続関係で配偶者に財産を残した後、配偶者が死亡すると、それらの財産は配偶者の相続財産として配偶者の相続人に引き継がれていくことになります。
夫婦間に子がいない場合、配偶者の相続人は配偶者の親や兄弟姉妹ということになり、上の図で言えば、被相続人と前妻の間の子や被相続人の兄弟姉妹は配偶者の相続人ではないため相続権はありません。
結果、被相続人が配偶者に引き継いだ相続財産が配偶者の家系に渡ってしまうことになりますが、例えば元々の財産が被相続人の家系から引き継がれたものである場合には、元の家系の親族からすると財産が自分たちの家系から流出してしまうことは納得がいかないでしょうし、前妻の子にしても実親(被相続人)からの相続分が得られないことは不本意だと思います。
何よりも被相続人にとっても、配偶者はともかく、配偶者死亡後に配偶者の家系に財産が渡ることを望んでいるとは限りません。
その場合には民事信託(家族信託)によって、配偶者死亡後の財産の分与について定めておくことが可能です。
例えば、配偶者の死亡後の相続財産は、前妻との子に1/2、本家の兄弟姉妹に1/2といった相続分を指定をすることが可能です。
この次の次の相続におっける財産分与まで定めることが出来るというのは、遺言が自身の相続財産の処分しか定められないのに対して、民事信託(家族信託)の非常に重要な機能となります。

民事信託(家族信託)についての詳しい説明はこちらをご参照ください

 

子がいない夫婦の相続は、遺産分割協議が実の親子間ではなく被相続人の兄弟姉妹や義理の子供と行う可能性があるということと、相続財産が最終的に配偶者側の親族に渡る可能性があるという点が大きなリスクといえます。
もちろん相続ですので相続税の問題や認知症の問題といった、相続手続きにおける普遍的な問題も当然あります。
言うまでもなく被相続人がどの様な相続を望むのかという点が最も重要ですが、それに応じた対策を生前のうちに採っておくことが必要になるといえます。

 

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