埋蔵文化財包蔵地(地中から遺跡などが見つかった場合)

埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)

何やら難しい呼び名ですが、簡単に言うとその土地に遺跡(古代の住居跡など)があることを既に知られている地域を指します。
何と全国に46万か所もあるというからびっくりですが、さいたま市においてもこんな感じです。
百聞は一見に如かずですので見てください。
赤い部分が既に知られている(周知の)埋蔵文化財包蔵地で、この地図を埋蔵文化財包蔵地地図と言います。
インターネットや役所の情報公開室でも見ることが出来ますが、微妙な場所の場合は直接教育委員会に出向いて確認をするのが確実です。
(埋蔵文化財包蔵地は教育委員会の管轄なのでご注意下さい)

埋蔵文化財包蔵地地図

 

これは大宮駅を中心に切り取ったものですが、結構沢山あって驚きませんか?

もちろん埋蔵文化財包蔵地であっても普通に家は建っていますし、不動産取引の対象になります。
しかし埋蔵文化財包蔵地内で自宅などの建物を建築しようとすれば事前に教育委員会に届け出をして、事前協議や場合によっては試掘を行わなくてはなりません。
しかもこの費用は施主様(つまり土地を買って家を建てる人)のご負担となります。
自治体によっては補助金が出る場合もありますが、そもそも調査は教育委員会指定の業者になるため合い見積もりとかはありません。
しかも試掘によって実際遺跡が見つかると今度は保存についての協議と対策を行う必要があります。
こうなるとコストだけでなくスケジュールにも大幅な影響が出ることが避けられません。

上の地図の通り埋蔵文化財包蔵地は各所にあり、この地域内の土地を取引する場合には注意が必要です。(と言っても注意のしようがない部分はあるので、埋蔵文化財包蔵地の土地にはこのようなリスクがあるという点について理解しておくという意味です)

またさらに重要な問題は、これらの遺跡等の埋蔵文化財は上の地図に載っている赤い部分以外から見つかることも往々にしてあるということです。
万が一、遺跡などが見つかった場合には教育委員会に届け出を行い、後の手続きは上で書いたものと同様になります。
既に建物が建っている土地であっても、基礎を深くとろうとしたら遺跡が出たなど既存の宅地であっても安心はできません。
売主・買主とも埋蔵文化財について知りようがなかった時には、売主の瑕疵担保責任の対象になることもありますので、売主・買主双方にとってリスクがあると言えます。

埋蔵文化財包蔵地 取り扱い

 

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