暦年贈与(生前贈与)の基本

生前贈与とは生きているうちに財産を自分以外の人に”ただであげる”あるいは”非常に低額で譲渡する”行為です。
通常は配偶者や子、孫などの近しい親族に贈与することが多いですが、法律上は贈与する相手に制限はありませんので、人は自分に判断能力がある限りは、相手の承諾を得て誰にでも生前贈与をすることが出来ます。

生前贈与についてはこのホームページでも詳しく説明をしていますが、今回は生前贈与の中でも最も基本的な贈与である「暦年贈与」について改めてご説明をさせて頂きたいと思います。

1.暦年贈与とは

暦年贈与とは複数ある贈与制度の中で、最も基本的で手軽に行える生前贈与と言えます。
「暦年」とは暦で言うところの1年を指しますので、暦年贈与は1月1日から12月31日までの1年間を1つの単位(区切り)として行う贈与となります。
生前贈与できる財産に制限は無く、現金以外でも不動産や有価証券、車や貴金属などの動産等を生前贈与することが可能です。
生前贈与はよく知られる通り贈与税の対象となりますが、基礎控除があり贈与額(贈与する財産の評価額)が年間110万円以下であれば課税はされず、申告の必要もありません。
つまり毎年110万円以下の贈与を続けていれば、相続税を負担することなく多額の贈与を行うことが可能になります。
尚、贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」と言いますが、贈与税は贈与者が贈与した金額に課税されるのではなく、受贈者が1年間のうちに贈与を受けた金額に対して課税がされるものです。(基礎控除も受贈者が受けた贈与額から差し引きます)
時々この点を勘違いされている方がいらっしゃいますのでご注意ください。

2.贈与税率

贈与税は、

贈与税額=(贈与を受けた財産の合計額-基礎控除110万円)× 税率

で計算されます。

贈与税の税率は贈与額が多くなればなるほど税率が高くなる累進課税となり、「特例贈与(親や祖父母などが20歳以上の子や孫に贈与をする直系尊属間の贈与)」とそれ以外の「一般贈与」で税率が異なります。
直系尊属間の贈与の方が多少税率が低くなっているのは、シニア世代の金融資産を若い世代に移転しやすくするという社会的見地からの施策によるものです。

<贈与税の速算表>

・特例贈与(直系尊属間の贈与)

110万円控除後の金額 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
400万円以下 15 10
600万円以下 20 30
1000万円以下 30 90
1500万円以下 40 190
3000万円以下 45 265
4500万円以下 50 415
4500万円超 55 640

 

(例)
受贈額 :620万円
贈与税額:(620万円-110万円)×20%-30万円 =72万円

・一般の贈与

110万円控除後の金額 税率(%) 控除額
200万円以下 10
300万円以下 15 10
400万円以下 20 25
600万円以下 30 65
1000万円以下 40 125
1500万円以下 45 175
3000万円以下 50 250
3000万円超 55 400

 

3.贈与税の申告

暦年贈与は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税者(受贈者)の住所地を管轄する税務署に申告を行います。
上記の通り、暦年贈与においては受贈額が110万円以下であれば申告の必要はありませんが、相続時精算課税制度など他の制度を利用して贈与を受けた場合には、110万円以下の贈与であっても申告が必要になることがあります。

4.贈与の事例

①父と母から贈与を受けた場合

1年の間に、父から80万円、母から50万円の贈与を受けた場合は、年間の受贈額が130万円となりますので、基礎控除110万円を差し引いた20万円が課税対象になります。
贈与税は誰から贈与を受けたかではなく、年間に総額でいくらの贈与を受けたかが課税の判断基準となります。

②父が兄と妹に贈与をした場合

1年の間に、父が兄に200万円、妹に100万円の贈与をした場合、兄は110万円の基礎控除額を超えた贈与を受けていますので贈与税の申告が必要になりますが、妹の受贈額は基礎控除額以下ですので申告は不要となります。

③年をまたいで贈与をした場合

父が子に対して12月10日に80万円、翌年1月15日に60万円を贈与した場合は、暦年の単位が異なりますので合算されず贈与税は課税されません。
あくまでも1月1日から12月31日までの間の受贈額の合計額で判断されます。

④定期(定額)贈与

父が兄に対し毎年1月1日に110万円を贈与し、それを5年続けました。
1年の贈与額が110万円以内なので贈与税は発生せず、申告も行いませんでした。
しかし、この場合税務当局が元々550万円の贈与を単に5回に分けただけと見なし、総額である550万円が贈与税の対象であると判断する可能性があります。
これを定期(定額)贈与と言って、毎年同じ日に同じ金額を贈与するようなケースを指します。
定期(定額)贈与とみなされないためには、ひとつひとつの贈与が独立したものであるという証明が必要で、基本的には1回ごとに贈与契約を結び、贈与は現金であれば振り込みで行い、金額や時期もバラバラにすることが望ましいとされています。

⑤名義預金

親が子や孫の名義で預貯金をすることがあります。
親心(孫心?)で行っているケースが大半と思いますが、その後相続が発生した時に親名義の預貯金ではないからと相続財産に含めずに相続税申告(あるいは相続税の計算)を行ってしまうと、相続税の申告漏れを指摘されることがあります。
この場合、親が他人名義で行った預貯金が正しく贈与されたものであると判断されれば良いのですが、そのためには贈与財産の存在を受贈者が認識していて、完全な管理下で自由に使える状態であることが条件となります。
つまり子名義の預貯金であれば、子がその預貯金の存在を知っていて、通帳も印鑑も管理しており自由に使える状態であることが必要になります。(実際に使った実績があることが望ましいとされています)
逆に言うと、遠方に住む子供の口座が、なぜか親の自宅近くの金融機関の支店で開設されていて、通帳も印鑑も親が管理していて、そもそも子がその口座の存在を知らないとなればほぼ確実にアウトです。
名義預金は相続税の申告漏れ指摘事由の第一位とされていますので特に注意が必要です。

⑥父と叔父から贈与を受けた場合

あまり多いケースではないのですが、同じ年に贈与を直系尊属とそれ以外の人から受けることがあります。
例えば父から300万円、叔父から200万円の贈与を受けるようなケースです。
この場合の贈与税の計算も上記速算表を利用しますが、少し手間が増えます。

計算方法の基本的な考え方は、贈与された総額の500万円を特例贈与税率と一般贈与税率でそれぞれ計算し、算出された税額のうちそれぞれの贈与に該当する金額を按分するというものです。

<計算式>

・特例

(300万円+200万円-110万円)× 15%-10万円=48.5万円
48.5万円 × 300/500 = 29.1万円

・一般

(300万円+200万円-110万円)× 20%-25万円=53万円
53万円 × 200/500 = 21.2万円

・贈与税額

29.1万円+21.2万円=50.3万円

詳しい計算式は「国税庁 贈与税の計算と税率」をご参照ください

暦年贈与は、子や孫などに扶養の範囲を超えた財産の移転をする際に手軽に用いられるもので、車や家を買う時の資金援助などをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。(教育費など扶養の範囲内で行う贈与については元々非課税です)
また相続税対策として相続財産を減らすことを目的に行う生前贈与についても、暦年贈与を利用してコツコツと複数の相続人等に基礎控除の範囲内で贈与を続ければ、結果として大きな額の相続財産を減らすことが可能になります。
例えば、子供二人、孫二人に、10年間それぞれ110万円ずつ贈与を行えば、トータルで4400万円もの財産を非課税で贈与することが可能です。(「定期(定額)贈与」に認定されないよう注意は必要です)

尚、生前贈与には暦年贈与以外にも、「相続時精算課税制度による贈与」、「住宅取得等資金の贈与」、「教育資金の一括贈与」などがあります。
それぞれの贈与制度の特徴(メリット・デメリット)を理解の上、各制度の採用を検討して頂けたらと思います。

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