相続放棄と相続分放棄(相続分の譲渡)

前回、相続放棄と遺留分放棄の違いを説明しましたが、もうひとつ「相続分放棄」という手続きもあります。
言葉は「相続放棄」と似ていますが、「相続放棄」と「相続分の放棄」にはどのような違いがあるのかを見てみたいと思います。

相続放棄

相続放棄は被相続人が残した相続財産に対する権利と義務の一切を放棄する制度です。
相続放棄をすることにより現金などのプラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄は各相続人が単独で行うことができ、手続きとしては相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。
相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は「最初から相続人でなかったもの」と見なされるため、例えば一人っ子の子が相続人であった場合、その子が相続放棄をすると相続人の順位が変わり、第二順位の直系尊属、あるいは第三順位の兄弟姉妹が相続人になることが起ります。

相続分の放棄

相続分の放棄は遺産分割協議あるいは遺産分割調停の場で採られる手続きです。
裁判所の許可などは必要なく、相続人間の合意によって決まります。(遺産分割協議には期限がありませんので、相続分の放棄にも期限はありません)
相続放棄が「最初から相続人でなかったもの」となるのに対し、相続分の放棄は相続人であることには変わりなく、単にプラスの相続分を主張しないということにすぎません。

相続分皆無証明書(相続分なきことの証明書)

相続分を放棄する理由として、生前贈与(特別受益)を充分に受け取っており、相続時の財産に対し相続分が無い場合には、「相続分のないことの証明書(相続分皆無証明書)」という書類を取り交わすことがあります。
この書類により、相続不動産の相続登記(所有権移転登記)を行うことが出来ますが、この書類は遺産分割協議書ではありませんので、「配偶者の税額控除」や「小規模宅地等の評価減の特例」など、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していることを要件とする特例を利用する場合には、正式な遺産分割協議書を作成することが必要です。(相続分皆無証明書を遺産分割協議書に代用する書類として認めてもらえる場合もありますが、否認される恐れもありますので基本的には避けるべきと言えます)

相続放棄を選択する場合

通常、相続放棄はプラスよりもマイナスの財産が多い場合に選択する制度です。
これにより被相続人の借金等を引き継がなくて済みます。
また相続人同士の仲が良くなく遺産もそれほど多くない時には、単独で行える相続放棄によってさっさと相続人としての関係を断ってしまうという用いられ方も少なくありません。

 

相続分の放棄を選択する場合

相続分の放棄は相続人間の合意に過ぎませんので、相続放棄よりも簡単な手続きで行うことが出来ます。
遺産もそれほど多くなく借金等の負債が無い場合には、相続分の放棄によって比較的手軽に遺産分割協議から離脱することが可能です。
また相続分の放棄に対して「相続分の譲渡」という手続きもあります。
これは自分の相続分(包括的持ち分または法律上の地位)を他の相続人等(相続人以外でも可能です)に譲渡する手続きとなります。
但し、他の相続人に譲渡する場合には遺産分割協議の一環として取り扱われますが、第三者に譲渡をする場合には、譲渡人には引き続き相続税の納付義務が残るほか、無償譲渡の場合には贈与税、有償譲渡の場合には譲渡所得税(不動産)などの課税関係が生じることがあるので注意が必要です。
さらに譲受人は譲渡した相続人に代わり遺産分割協議にも加わることになりますので、相続手続きそのものが不安定になることも避けるためにも、相続人以外への相続分の譲渡は慎重に行う必要があります。

相続放棄の注意点

相続放棄は、財産を相続をしてしまった後では行うことはできません。
これは相続放棄の大原則です。
財産を相続をするというのは、相続を知った後3ヶ月以内に相続放棄をしないということ(これを単純承認と言います)だけでなく、相続財産を処分した時にも相続したものと見なされます。
財産の処分とは、預貯金の払い出しや遺産分割(軽微な形見分けは除きます)、借金の取り立てなどを指します。
(葬儀代の支払いや放っておくと被害が大きくなる不動産修繕や金利が膨らむ借入金の返済などは処分行為に該当しないこともあります)
相続発生後に被相続人の預貯金を引き出して生活費に充ててしまったりすると完全に相続をしたものと見なされますので、後で莫大な借金が発覚しても相続放棄が出来ないと言ったことが起りえます。

相続分の放棄の注意点

相続分の放棄はあくまでも自身の権利を主張しないという意味であって、義務までを免除されるわけではありません。
具体的には、相続財産である借入金(借金等)は、債権者に対しては各相続人が法定相続分で負担するのが原則ですので、相続分を放棄したからと言って債権者に対する返済義務を逃れるわけではありません。
相続人間における相続分の放棄を債権者に主張するためには、債権者の承認が必要になるということと、マイナスの財産が多い場合に、無条件で債務の返済から逃れるためには相続放棄をするしか方法はないということをご理解ください。


言葉は似ていますが法律的な効果が大きく異なるのが「相続放棄」と「相続分の放棄」です。
相続放棄が、相続手続きから完全に無関係になる手続きであるのに対し、相続分の放棄は遺産分割協議において相続分の主張をしないということであり、手続きそのものは簡単ですが相続人としての権利は失う一方で、義務からが逃れられないという手続きとなりますので注意が必要です。

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