遺留分放棄と相続放棄

相続人は相続財産に対する自身の相続分を放棄することができます。
今回は相続人が放棄できる「遺留分の放棄」と「相続放棄」について整理してみたいと思います。

遺留分とは

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に認められた相続財産に対する最低限の相続分を指します。
これは偏った内容の遺言が残されることにより、特定の相続人が財産を相続できず生活が不安定になってしまうことを避けるための制度で、例えば相続人が2人の子供(兄弟)の場合に、仮にすべての財産を兄に相続させるという遺言があったとしても、弟は遺留分を主張することが出来るので相続分がゼロになることはありません。
各相続人の遺留分は法定相続分の二分の一となりますが、直系尊属(父母や祖父母など)だけが相続人の場合には、法定相続分の三分の一が遺留分となります。

<例>

相続財産 :6000万円
相続人  :兄・弟A・弟B(3人)
遺言   :「相続財産は全て兄に相続させる」という内容→弟の遺留分侵害あり
遺留分の額:弟A・Bは侵害された遺留分の回復を請求することが出来ます。
弟A・Bの遺留分は、それぞれ
6000万円×1/3×1/2=1000万円
となります。

 

遺留分の放棄

相続人は家庭裁判所に申し立てをして遺留分を放棄することが出来ます。
しかし自分に認められた権利をわざわざ手間をかけて手放そうという人はいませんので、家庭裁判所は遺留分放棄の申し立てがあった場合でも、申立人に相応の理由が無いと遺留分放棄を認めてくれません。(これは強要による遺留分放棄を防ぐためです)
例えば自社株などの事業用資産を特定の相続人にまとめて相続させたい場合で、そのまま遺言を書いてしまうと他の相続人の遺留分を侵害してしまうというときには、他の相続人には生前贈与で財産を渡す見返りに、遺留分を放棄してもらうといった理由が必要になります。(遺留分を放棄するのは、生前贈与を受けた他の相続人となります)
尚、遺留分の放棄は相続前の手続きであり、相続後には行うことが出来ません。
これは相続発生後であれば遺産分割協議により自由な財産の分配が可能なので、遺留分を侵害する内容の遺産分割協議であっても本人が異議を唱えなければ、遺留分を放棄したのと同様の効果が生じるからです。
(また相続時発生後の遺留分放棄と似たような手続きで「相続分の放棄」という手続きもあります)

相続放棄

相続放棄はよく知られている通り、相続財産に関する一切の権利義務を放棄する手続きで、
これにより被相続人が残した借金などのマイナスの相続財産を引き継がなくて済みます。
相続放棄は各相続人が単独で行うことが出来、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。
よく勘違いされるのですが、相続放棄は「相続開始後」の手続きであり、相続が発生する前に行うことはできません。
以前、長嶋一茂さんが「おれはもう相続放棄しているから」とテレビで言っていましたが、これは恐らく遺留分を放棄しているのか、法律的に有効でない相続分放棄の合意書などを取り交わしているかだと思われますが、いずれにしても生前の相続放棄は法律的にはあり得ない話です。

遺留分放棄と相続放棄の撤回

遺留分放棄と相続放棄はともに一度認められると、錯誤や強制といった理由がない限りは原則として撤回はできません。
但し、遺留分放棄の場合には、明らかに相続の対象となる財産の構成や金額が変わった時などには認められることもあります。

遺留分を放棄したとしても相続分は放棄されません

これも勘違いしやすい部分なのですが、遺留分を放棄したからと言って、遺留分を放棄した相続人が相続権を失うというわけではありません。
遺留分を放棄した人にも、依然として相続人として相続分を主張して遺産分割協議に加わる権利があるのです。
つまり遺留分の放棄は遺言とのセット、もっと詳しく言えば「遺留分を侵害する遺言を残したい時に、遺留分を侵害される相続人に予め遺留分を放棄してもらう」ための制度となります。
例えば自社株などの事業用資産は、後継者にまとめて相続させることが経営の安定化につながりますので、他の相続人の遺留分を侵害してでも遺言によって後継者に自社株を集中させる必要があります。
その様なときに、後継者以外の相続人に遺留分を放棄しておいてもらえば、遺言により支障なく後継者に株を相続させることが可能になります。
また遺留分を放棄しても相続権を失うわけではないということは、相続財産に債務があった場合には、遺留分を放棄した相続人も法定相続分に応じて債務の負担をしなくてはならないということになります。
遺留分を放棄した人においては、相続発生後にマイナスの相続財産があると思われる時には、念のため相続放棄の手続きを取っておくほうが賢明と言えます。


「相続放棄」や「遺留分」という言葉は知っていても、「遺留分放棄」という言葉にはあまり馴染みがないかもしれません。
どちらも自分の相続分を放棄する権利ではありますが、利用するシチュエーションは大きく異なります。
一般に「相続放棄」がマイナスの財産を引き継ぎたくないときなどに、相続人が自分のために行うものであるのに対し、「遺留分放棄」は特定の相続人に財産を集中させたい時に、遺言の効果を失わせないために(つまり他の相続人のために)する行為という特徴があります。
これらの制度には、他にも細かい留意点がありますので、実際の取り進めには専門家への相談の上、取り進めることをお勧めします。

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