家族のマイルは相続できるのか?

yahooのトピックで配信されていましたが、元はウォールストリートジャナーナルの記事です。
(記事はこちら

私は飛行機に乗る機会がほとんどないのでマイルというものを意識したことがないのですが、周りには年中飛行機に乗っていてマイルが溜まったからただでどこどこに行ってきたと言う人がいます。
飛行機のチケットは基本的に高額ですので、マイルの財産価値もそれなりに高額になることがあると思います。

この記事はそのマイルが相続財産として相続人が引き継げるのかということについてのものです。
記事の主題はマイルが引き継げるのか否か?またその場合の手続きや留意点についてですが、相続財産になるとなれば当然相続税という問題も絡んできますので、私としてはその辺りの興味もあって記事を読みました。

相続財産とは

相続財産について、国税庁のホームページには次のように説明がなされています。

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

マイルには経済的な価値がありますので、あとはそのマイルの経済的な価値が相続または遺贈によって相続人等に引き継がれるかが問題となります。

記事によれば、各航空会社は、従来マイルの相続を原則認めていなかったものの、徐々に緩和する方向に舵を取っていることが分かります。
つまり航空会社が定めるルールにより、一定の相続人等がマイルを承継できる場合にはマイルのポイントも相続税の対象になるものと考えられます。
また贈与税は相続税の補完税ということを考えると、航空会社がマイルの贈与を認めた場合には、贈与税の対象にもなるということも間違いないでしょう。
(そう考えると、マイルを取得した時には所得税の対象になるのでは?という疑問も浮かびますが、マイルを確定申告している人というのはいない気がします)

今回はマイルという比較的高額なポイントサービスが対象になったため興味を引きましたが、見方を変えればドラッグストアやショッピングモールで買い物をするとポイントが溜まるというのはごく普通ですし、いきなりステーキの「肉マイレージ」も考え方は同じだと思います。
ポイントサービスと相続の関係について、あまり考えたことはありませんでしたが、こういう記事を読むと「あ、なるほどな」という気づきが合って勉強になります。

一身専属権とは

マイルの相続からは話が逸れますが、相続では「一身専属権」という権利があります。
これが何かと言うと、「被相続人の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利である」とされています。
具体的には、扶養請求権(親族に扶養義務を求める権利)、親権、雇用契約上の労働債務(親が負っていた労働債務を相続人は引き継がない)、生活保護受給権などが挙げられます。
これらは経済的な価値がある権利義務であっても相続の対象にはなりません。
先のマイルも航空会社が相続や譲渡を認めていない場合には一身専属権となり、相続や譲渡を認める場合には相続財産になると考えれば分かりやすいかもしれません。マイルは相続の対象になるか
最近は相続に関する記事がアップされることも多く勉強になりますね。

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