大宮公証センター

用事があって大宮公証センターに行ってきました。
公証センターというのはいわゆる公証役場のことで、埼玉県内には10か所ほどあり、大宮では大宮駅西口にあるソニックシティビルの8階にあります。

相続に絡むことで言えば、公証役場は何と言っても公正証書遺言の作成に関係します。
近年、遺言を残そうという方が増えていますが、専門家に相談すると殆どの場合、偽造や紛失、あるいは要件不備リスクがない公正証書遺言を勧めるため、最近は公証役場が混雑する傾向があります。
そこで昨日も受付で「最近は混んでいますか?」と聞いてみましたが、意外とそんなことはないという返事でした。
公証役場によって状況が違うようですし、大宮公証センターは相談については事前予約不要ということでしたが、別の公証役場では原則予約というところもありますので、実際に公証役場に行こうとする場合には事前に電話をして確認をしたほうが無難だと思います。

公正証書遺言を作成する場合、ヒアリングから案文の作成、署名捺印という手順となり、簡単な遺言であれば1ヶ月もかからずに作成できることもあります。
但し、相談に行く際には遺言する人の印鑑証明書や相続人の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本等の書類が必要になりますので、ある日思い立ってその足で行くということはできず、それなりの準備が必要になることにはご注意ください。
(書類は後日でもよいという公証役場もありますが、間違いが無いよう書類は準備したほうが良いと思います)
また公証役場が混雑しているときや、遺言者が出向くことが出来ず公証人に出張を依頼する場合にはさらに時間がかかることになりますので、作成を検討する場合にはその意味からも計画的に行うことが望ましいといえます。

尚、公正証書遺言を作成する際に最も注意すべき点は、
「公証人の先生は遺言者が実現したい内容を確実に遺言という形にしてくれますが、その内容が本当に本人達にとって適切なものかを判断をしてくれるわけではない」
というところにあります。
(公証人の先生も人により結構対応が違うのですが、原則はそうなります)
ですので、特に相続人や財産の関係が複雑な方の場合には、事前に専門家に相談して遺言に定める内容を多角的に検討するという手順は欠かせません。

公証役場での打ち合わせについては代理人や付き添い人の立ち会いも可能ですが、遺言書に署名捺印をするときには本人のほかは証人と公証人しか同席することはできません。
(公正証書遺言は身近な親族等以外で遺言の内容と無関係の証人2人の立ち合いが要件となります。そんな事を頼める人は身近にいないという人が殆どなので公証役場か相談をしている専門家に証人の手配をお願いする人が多いです)

公証役場というと何やら敷居が高く感じますが、実際は意外と普通の事務所です。
昔は仕切りもない単なる打ち合わせのソファーで読み合わせをしたこともありますが、最近はそういうことは少なくなっているようです。
(大宮の公証センターも相談室は間仕切りで仕切られていますが、天井までの間仕切りではないため話し声は結構聞こえます)

昨日はその後東口に戻り大宮区役所に寄って所用を済ませましたが、公証役場は公証人の先生の独立採算制であり、必ずしも役所に近接しているとは限りません。
一方、利用する公証役場は居住地の最寄りに限るといった決まりもありませんので、利用する方は勤務地の近くなど行きやすい公証役場を選ぶことが可能です。

大宮公証センターは大宮駅西口ソニックシティビル8階にあります。
家賃は高そうですが便利ですし、それに見合う利用者がいるということなのでしょうね。

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